こんにちはnikoshiba(ニコシバ)です。
岸田政権が目論む「年収の壁」撤廃の本当の狙い 厚生年金に加入させられるパート主婦は社会保険料天引き、扶養手当消滅で「手取り年30万円減」もと、女性セブン2023年11月16日号に掲載されていたとのことですが、果たして、そうなった場合には働き方はどうなるのでしょうか、考えてみました。
「年収の壁」撤廃で、働き方が大きく変わる必要が!低所得者の負担を軽減するための措置は?
「年収の壁」が撤廃されると厚生年金に加入させられるパート主婦は社会保険料天引き、扶養手当消滅で手取りが少なくなります。もし、そのようなことが実施されるのであれば、低所得者層の負担軽減策など必要なのでは・・
目次
「年収の壁」はどのような考え方から
日本には年収の壁103万円(所得税控除)と130万円(年金、健康保険)の壁がありますが、そもそもの壁の考え方はどのようなことからなるのでしょう。日本における年収の壁に関する考え方は、主に所得税や社会保険料の制度に起因しています。以下に、それぞれの壁について解説します。
年収の壁
1、所得税の壁(103万円の壁)
所得税における103万円の壁は、所得税の控除額に関連しています。一般的に、日本の所得税は累進課税制度を採用しており、年収が高くなるほど税率も上昇します。
しかし、103万円未満の所得に対しては、一定の控除が適用されるため、この水準までの収入では実質的な所得税が発生しにくくなっています。このため、103万円が一種の「壁」となり、低所得者に対して軽減措置となっています。
2、社会保険料の壁(130万円の壁)
年金や健康保険料における130万円の壁は、社会保険料の計算方法に由来しています。これらの保険料は、収入に応じて一定の割合で課されます。
しかし、年収が一定の水準を超えると、保険料の計算方法が変わり、130万円を超える部分に対しては高い割合が適用されるため、一種の壁となっています。このため、特に低所得者や中小企業の労働者にとって、年収が130万円を超える(101人以上の企業なら「年収106万円未満」)ことで支払い負担が急激に増加することが課題となっています。
これらの壁は、社会保険や税制度の設計において、所得や収入の水準によって適用される措置が変化することに起因しています。これにより、低所得者や中小企業の労働者に対して負担を軽減する一方で、高所得者には適正な税金や社会保険料の支払いを求めるという調整がなされています。
年収103万円の壁の考え方
103万円というのは、この38万円の所得と65万円の経費を足した金額と聞きますが、65万円の経費の考え方、38万円の所得の考え方とはどのような考え方からなのでしょう。
103万円の壁について、38万円の所得と65万円の経費の考え方は、主に自営業者や個人事業主に関連しています。以下に、それぞれの考え方について説明します。
- 38万円の所得の考え方
- 所得には、個人事業主や自営業者が事業活動から得た利益が含まれます。この利益は、収入から経費を差し引いた残りの金額です。
- 例えば、売上が100万円で、仕入れや事業にかかる経費が合計で62万円だった場合、利益(所得)は38万円になります(100万円 – 62万円 = 38万円)。
- 所得が38万円未満の場合、所得税の控除が適用され、税金が軽減されることがあります。
- 65万円の経費の考え方
- 経費とは、事業を運営する上で必要な費用や出費のことを指します。これには、事業活動に直接かかる費用や、事業を遂行するために必要な経費が含まれます。
- 例えば、購入した商品の仕入れ費用、広告宣伝費、交通費、事務用品などが経費に該当します。
- 経費は、所得税の計算において差し引かれることがあり、実際の純利益(所得)が計算されます。したがって、経費が多いほど所得が減少し、確定申告などで所得税の支払いも減少することになります。(この65万円は自営業者や個人事業主の経費をもとに計算されているみたいです。これは余談ですが実際には今の時代はもっと経費がかかるかもしれませんね)
総合的に考えると、所得税や社会保険料の制度では、事業者の所得に対して一定の金額までの控除が設けられています。これにより、一定の所得以下の事業者には軽減措置が適用され、経済的なサポートが行われています。
「年収の壁」が取り払われるとする場合の策は?
では、あくまでも考え方なのですが、103万の壁を取り払った場合には所得税負担が増えることになりますね。同じく、130万円の壁を取り払うと、年金や健康保険料の負担が増えることになりますよね。このような場合には国民目線ではどのように対処法を考えると良いのでしょう。
103万円や130万円の壁を取り払った場合、所得税や社会保険料の制度が変更されることにより、一部の人々にとっては負担が増加する可能性があります。国民目線での対処法は様々ですが、以下にいくつかの観点からの考え方があるのではと思います。
- 所得税の対処法
- 所得税が増加することを考慮すると、低所得者や中間所得者の負担を軽減するための措置が求められます。これは、所得税率の引き下げや、所得税の非課税枠の拡大などが考えられます。
- 所得格差の縮小を図り、社会的な公平性を高めるために、課税の対象をより公平に見直すことも検討されるでしょう。
- 社会保険料の対処法
- 年金や健康保険料が増加することに対処するためには、社会保険料の計算方法の見直しや、特に低所得者や中小企業の労働者への補助策が必要です。
- 労働者にとって負担が大きい場合、雇用主への補助策や、特に困難な立場にある人々に対する減免制度の導入が検討されます。
- 総合的な対処法
- 制度の変更が行われる場合、それに伴って生じる社会的な影響を考慮しながら、総合的な対処法を検討する必要があります。
- 所得や負担の偏りを緩和し、広範な社会的な利益を追求するために、税制や社会保障制度の大局的な見直しや改革が必要かもしれません。
これらの課題に対処するには、政府、立法機関、経済学者、市民団体などが協力して、国の予算や社会保険制度を維持しつつ、公平かつ持続可能な方法で調整することが求められます。国民全体の利益を考えつつ、適切なバランスを見つけることが大切だと思われます。
このような考え方を背景になら国民は納得するかもしれませんが、この低所得者層への配慮なくしては厳しい改革なのかもしれません。しかし、労働者の“代表”であり、自民党とは長らく距離を置いてきた「連合」の芳野友子会長(右から2番目)も「年収の壁は撤廃を」「第3号は不公平」と政府に同調している。とあります。なので、この「年収の壁は撤廃を」は実現する可能性が大かもしれません。
下記はマネーポストさんからの記事ですが、このような改革が進んでいるみたいなので、多くの働く方は注視する必要があります。
岸田政権が目論む「年収の壁」撤廃の本当の狙い 厚生年金に加入させられるパート主婦は社会保険料天引き、扶養手当消滅で「手取り年30万円減」
「新しい資本主義」を掲げ、減税、賃上げ、物価高対策などを声高に繰り返しては、拳を勇ましく振り上げる岸田内閣。年金改革にも意欲を示しているが、その内実は、あまりにもひどい“改悪”だった。
岸田文雄首相が「(第3号被保険者について)抜本的に制度を変えないといけない」と発言したのは、10月上旬のこと。第3号被保険者(以下、第3号)とは、会社員・公務員などで厚生年金に加入する者(第2号被保険者)に扶養される配偶者のことを指し、国民年金の保険料を支払わなくとも加入期間はカウントされ、将来満額の国民年金を受け取れる仕組みだ。
第3号廃止で年間約20万円の負担増
政府はかねて、「専業主婦世帯の減少という家族の在り方の変化に合わせ、年金制度も変革すべき」「夫が自営業者なら専業主婦の妻に保険料負担があるのに、会社員の妻なら保険料を払わなくてもよいのは不公平だ」という意見を大義名分に改革に踏み切ろうとしてきたが、その実は不公平の解消などではない。「年金博士」こと、社会保険労務士の北村庄吾さんが解説する。
「第3号が廃止になれば、新たに国民年金の保険料を月1万6520円、年間で19万8240円払う必要が生じます。妻に収入がなければ、夫が妻の保険料を負担せざるを得ない。2021年度末時点で、第3号対象者はおよそ760万人となっており、保険料徴収が始まれば約1兆4000億円の財源になる。
少子化が止まらず勤労者の数は減るばかりの一方、厚生年金保険料をむやみに上げることもできず年金の財源が目減りしていくなか、保険料収入を増やすために“取れるところから取ってやろう”というのが政府の思惑でしょう」(北村さん・以下同)
労働者の“代表”であり、自民党とは長らく距離を置いてきた「連合」の芳野友子会長(右から2番目)も「年収の壁は撤廃を」「第3号は不公平」と政府に同調している(写真/共同通信社)
「年収の壁」撤廃の狙いは別にある
第3号撤廃案に対しては反発も大きい。そこでこの案の行く末を明確にせずに、岸田内閣が大きなメスを入れようとしているのが「年収の壁」対策だ。
第3号には完全な専業主婦だけでなく、パートタイムで働いて収入を得ている対象者も少なくない。しかし、従業員数100人以下の企業で働いている場合は「年収130万円未満」、101人以上の企業なら「年収106万円未満」であることが第3号の条件となっている。
この金額を超えると、配偶者の扶養から外れることになり、厚生年金に加入して保険料を支払う義務が生じるため、超えてしまわないようセーブすることは珍しくない。
岸田内閣は、年収の壁が賃上げや働き手不足の要因になっていると“敵視”し、いかにも労働者のためであるかのように撤廃を進めるが、本当の狙いは別にあるという。
「政府は第3号の数を減らし、厚生年金保険料の納付義務者を増やそうとしているのです。壁を超え、厚生年金保険に入ることにメリットがないわけではありません。ただし、給料から15%ほどが保険料として徴収されるので、手取りが減ってしまう。その分、国民年金に加え厚生年金も受給できますが、減った分の元を取るには、年金受給開始から17年もかかる試算になります」
年収の壁撤廃で第3号とその家族がこうむる“損害”
政府はすでに昨年、「年収の壁」の適用対象を従業員501人以上の企業から、101人以上の企業へと広げたばかり。その時点で新規加入対象者は約45万人も増えたが、岸田内閣はさらなる改正を進め、その「Xデー」はすでに決まっている。
「来年、5年に1度の年金制度改正が行われます。それに伴い、106万円の壁が“従業員数101人以上の企業”から“51人以上の企業”に変わるとみられている。将来的には企業規模の人数による設定を撤廃し、パート主婦も含めて働き手全員を第3号から外すつもりでしょう。
年金財政に苦しむ政府としては、ひとりでも厚生年金の加入者を増やしたいと必死なのです」年収の壁撤廃によって第3号と、その家庭がこうむる損害はそれだけではない。
「現在は壁を超えなければ夫の扶養に入るため、会社から家族手当や扶養手当などが支給されますが、それがもらえなくなってしまう。月に1万円ほどの扶養手当を受けていた家庭の場合、妻の給料が月額10万円(年間120万円)になると、月1万5000円ほど社会保険料が天引きされ、扶養手当と合わせて月額2万5000円ほどの収入減、年間にすると30万円くらい手取りが減ります」
政府は手取りが減っても、厚生年金に加入した分だけ受給が増えると説明するが、詭弁にもほどがある。「単純試算でも、65才から年金受給を始めたとして、元が取れるようになるのはなんと37年後の102才のとき。
しかも厚生年金も国民年金もマクロ経済スライドで毎年約1%ずつ価値が落ちていくので、実際に元を取れるのは受給開始から40年以上後になる可能性も高い。給付増の見返りなど現実にはありえません」
※女性セブン2023年11月16日号
マネーポスト参照 https://www.moneypost.jp/1079793
以上ですが、日本は大きな曲がり角に来ているのかもしれません。現在の所得税、法人税の累進課税。消費税による均等課税で、高額所得者の低所得者などの隔たりが大きくなり、二極化が進み、低所得者の貧困層が多くなっています。
私は経済学者でもなく素人なので勉強不足の面もあると思いますが、一つの意見としてして捕まえていただけるとありがたいです。様々な意見があるのだとは思いますが、時折、明日の食事代もどうしようかと言う方が居られるみたいで、これも現実だと思います。
どうか政治が国民目線、弱い方の立場をも頭に入れて、上辺だけではなく中小零細企業、低所得者のことを踏まえて改革を進められることを望みたいと思います。
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