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壁を破れるか!やっと動き出した年収の壁改革、時限措置でパートさん中小企業は?

投稿日:2023年9月27日 更新日:

こんにちはnikoshiba(ニコシバ)です。

政府は、「年収の壁」のうち130万円を超えたパート労働者について、連続して2年までなら扶養にとどまれるようにする方針を決めた。雇用主が一時的な増収だと証明し、健康保険組合などが個別に判断する。

壁を破れるか!やっと動き出した年収の壁改革、時限措置でパートさん中小企業は?

そして「年収106万円の壁」に対する配偶者に扶養されるパート従業員が社会保険料の負担を避けるため働く時間を抑える対策を表明した。従業員の手取りが減らないよう保険料を肩代わりする企業に、1人最大50万円を補助するのが柱で、岸田首相は官邸で記者団に「支援パッケージ」は9月25日の週内にまとめ、10月から実施すると述べた。とあります。

壁を破れるか!やっと動き出した年収の壁改革、時限措置でパートさん中小企業は?

年収103万円の壁、年収130万円の壁で働くパートさんたちが手取り年収を決めて働くことで、年末は多くの企業で人手不足に陥る。ここ数年前からの問題ですが、やっと政府は近く政策パッケージを公表し10月から始めたい考えです。

年収103万円の壁、年収130万円の壁とは

年収103万円の壁

「103万円の壁」は所得税の壁です。年収が103万円を超えると所得税がかかり始めます。一方で、扶養する側(夫)は引き続き配偶者特別控除が利用できるため税金が増えることはありません。ただし、扶養する側(夫)の勤務先から家族手当や配偶者手当を受け取っている場合には、103万円の壁を超えることで手当の対象から外れる可能性がありますので、あらかじめ勤務先に確認しておきましょう。

年収130万円の壁

「130万円の壁」は社会保険の扶養の壁です。年収が130万円(月額10万8000円)を超えると、会社員や公務員等として働く配偶者の社会保険の扶養からはずれます。そのため、自身の勤務先の厚生年金や健康保険に加入するか、それができない場合には国民年金や国民健康保険に加入することになります。このように、扶養の壁を超えることで、社会保険料の負担が一気に増えるため、手取りが減ることになります。

扶養の範囲内で働きたい人が意識する壁は?

年収と支払う税金や社会保険料について、まとめると以下の表のようになります。

2022年10月以降は、従業員101人以上の会社で働いている場合、年収が106万円以上あれば社会保険に加入するようになります。さらに2024年にはその対象が、従業員数51人以上の会社に広がる予定です。配偶者の扶養の範囲内で働きたい人は、103万円の壁に続いて、106万円の壁を意識する必要性が高まってきています。

(図表2)「年収による税・社会保険料の負担」税・社会保険料の負担

扶養内パートとして社会保険料を負担することなく働いてきた人にとって、106万円の壁を超えて自分の社会保険に加入することは社会保険料を負担することになり、手取りの減少につながります。ただし、自分の社会保険に加入することは、老後の年金額が増える、障害年金や遺族年金の対象になる、病気やケガで働けないときには傷病手当金が支給される、産休中には出産手当金が支給されるなど、多くのメリットがあることも知っておきましょう。リクルート参照抜粋https://www.recruit.co.jp/sustainability/iction/ser/money_work/002.html

年収103万円の壁、年収130万円の壁に対する時限措置

配偶者に扶養されるパート従業員が社会保険料負担を避けるために働く時間を抑える「年収の壁」の解消に向け、厚生労働省が年金制度改革の議論を始めた。

この問題の根本原因は専業主婦ら会社員に扶養される配偶者を優遇し、保険料負担なしで基礎年金をもらえるようにした第3号被保険者制度にある。共働きが主流になった社会の変化を踏まえ、同制度にメスを入れる改革が要る。

「年収の壁」対策を巡っては、岸田文雄首相が手取りの減少を防ぐための企業助成を10月にも始める考えを表明した。政府は助成金制度を当面の人手不足に対応するための一時的な措置と位置づけ、制度そのものの改革は別に行う方針を示している。

今回の議論はこの制度改革にあたり、社会保障審議会(厚労相の諮問機関)の年金部会で2024年末までにとりまとめる。

「年収106万円の壁」対策、賃上げ企業に1人最大50万円の助成金…来年にも実施

政府は、「年収の壁」による働き控えを防ぐ対策として、賃上げなどに取り組む企業を対象に、従業員1人あたり最大約50万円の助成金制度を創設する方針を固めた。一定規模以上の企業で厚生年金保険料などの天引きが始まる「年収106万円の壁」向けの措置で、早ければ2024年から実施する。

 新たな助成金制度は、雇用保険を財源とする「キャリアアップ助成金」を拡充する。同助成金は現在、主にパート社員の正社員化促進に活用されているが、「106万円の壁」対策をメニューに加える。

年収106万の壁対策概要

 従業員101人以上(24年10月以降は51人以上)の企業で、サラリーマンの妻らがパートで週20時間以上働く場合、年収106万円から厚生年金保険料などを納める必要があり、手取り額が減ってしまうのが「106万円の壁」だ。

天引きで減少した手取り額は、年収約125万円に達すると、同じ水準を回復する。年収125万円に向けて、従業員の賃上げに取り組んだり、従業員と協力して複数年(最長3年間)かけて勤務時間を延ばすための計画を作成したりした企業に助成金を給付することを想定している。

 年金保険料を巡っては、企業規模などにかかわらず納める必要が生じる「年収130万円の壁」も指摘されている。岸田首相は、これらの問題について「見直しに取り組む」と表明。厚生労働省は、25年に予定する年金制度改革に合わせて抜本的な対策を講じる考えで、社会保障審議会(厚労相の諮問機関)の年金部会で議論を進める。

 ただ、年金制度改革に伴う対策の実行は早くても25年以降となるため、それまでの間の暫定的な対策として、助成金を活用することとした。「130万円の壁」向けの暫定的な対策についても、助成金とは別に検討している。

 政府はこうした対策を「支援強化パッケージ」として今秋にもまとめ、年末に策定する「こども未来戦略」に盛り込む方針だ。

読売新聞オンライン 参照 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20230629-OYT1T50119/

年収の壁とは手取り減少避け勤務抑制

▼年収の壁 配偶者に扶養されるパートやアルバイト労働者について、年収が一定額に達すると税金や社会保険料が天引きされ、手取りが減少する問題。世帯収入への影響を懸念し、勤務時間を抑制する人が少なくない。こうした就業調整が人手不足に拍車をかけていると指摘される。

「103万円の壁」で所得税、101人以上の企業の場合は「106万円の壁」で社会保険料がかかる。その対象でない場合も「130万円の壁」で配偶者の年金扶養から外れ、社会保険を払う必要がある。「150万円の壁」で配偶者特別控除が縮小する。

年収の壁イメージ

厚生労働省は壁を意識せず働けるよう、25年の年金制度改正に向け、短時間労働者への厚生年金の適用拡大や、3号被保険者制度の見直しを進める。また当面の対応として、政府は雇用保険料を財源に壁を越えても手取りが減らないよう賃上げなどに取り組む企業を対象にした、助成金制度の創設方針も示している。

「年収の壁」130万円超でも2年まで扶養に10月から

「年収の壁」130万円超でも2年まで扶養に10月から
2025年に予定する5年に1度の年金制度改正までのつなぎ措置として、10月から「年収の壁」対策に乗り出す

年収が一定額を超えるとパート労働者らの手取りが減る「年収の壁」問題を巡り、厚生労働省は年収130万円を超えても連続2年までなら扶養にとどまれるようにする方針を決めた。2025年に予定する5年に1度の年金制度改正までのつなぎ措置とし、10月から実施する。

近く発表する年収の壁対策のパッケージのひとつに位置づける。

厚生年金の適用基準となる106万円の壁への対策も講じる。扶養から外れた労働者の社会保険料を手当の支払いなどで支援した企業に新たに助成する。この場合の手当は社会保険料の算定対象となる標準報酬月額には含めない方針だ。

厚生年金の被保険者に扶養されている従業員100人以下の企業のパート労働者らは現在、年収が130万円を超えると社会保険料を自ら払う必要がある。

年収が130万円を超えても扶養にとどまれるようにするため、厚労省は雇用主が一時的な収入増だと証明し、健康保険組合などが個別に判断する仕組みをとり入れる。手続きのための書類作成も簡素にし、雇用主らの負担軽減につなげる。

手取りの減少を避けるため壁を越えないようにする労働者が年末にかけて働く時間を調整することが、人手不足を加速させる一因になっているとの指摘もある。

130万円の壁に関してはこれまでも一時的な収入増であれば、過去の給与などを勘案して扶養にとどまることが可能だったが、厚労省は具体的な要件を明示していなかった。

106万円の壁は従業員が101人以上の規模が比較的大きな企業で働くパート労働者らに社会保険料の負担が生じる境目となっている。厚労省は壁を越えても手取りが減らないように賃上げをしたり、勤務時間を延ばしたりした企業に1人あたり最大で50万円を助成する方針だ。

今回はあくまで時限措置との位置づけで、働き方に中立な制度への移行が急がれる。

日本経済新聞社 参照 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA2320K0T20C23A9000000/

キャリアアップ助成金が「年収の壁」解消策なのか?

キャリアアップ助成金が「年収の壁」解消策なのか?

日本総研によると、企業助成、キャリアアップ助成金とは雇用保険料を原資とする雇用安定事業の1つであり、大まかにいえば、非正規雇用を正規雇用に転換する企業に対し、国が事業主体となって金銭的にバックアップする制度である。

現在、6つのコースに分かれており、その1つに「短時間労働者労働時間延長コース」がある。企業が、助成条件に則って、労働時間を延長し、新たに社会保険の適用とすることで助成を受けられる。今回の政府案は、このコースに基本給の引き上げという条件を加え、1 人当たり助成額を増額し、助成規模を拡大したものと見受けられる。

政府案であれば、確かに、パート主婦の可処分所得は、年収の壁一歩手前の水準をわずかではあるが上回る計算となる。報じられている1 人当たり最大50万円の助成額であるならば、企業の側のコスト増も十分に賄える。

ただし、年収の壁の「解消」となるようなものではないだろう。

  • 第1に、飽くまで企業への助成であることなど、パート主婦のニーズに合致しない可能性である。
  • 第2に、報じられているように財源規模が200億円であるならば、就労調整を図っているパート主婦約400万人という規模に比し非力である。1人当たり助成額50万円とすると4万人分でしかない。
  • 第3に、申請にかかる時間的・金銭的コストである。既存の「短時間労働者労働時間延長コース」の助成額も年間数億円程度にとどまっているとみられ、要因の1つに手間の割にメリットが少ないことが指摘できる。加えて、年金と医療の保険料がもたらしている問題への対応に、雇用保険料を用いることの合理性も問われる。

年収の壁は、一朝一夕には解決出来ない。厚生年金保険の適用・非適用に関し、基準が不明瞭な現状を是正すべく、国から明確な基準を示すなど当面の課題を確実にこなしつつ、制度再構築に向けた議論に着手するダブルトラックが求められる。

日本総研 参照抜粋https://www.jri.co.jp/page.jsp?id=106234

時給アップが、むしろ人手不足を加速させている業界もあるんです。いったい、何が起きているのでしょうか?最低時給額が上がり本来は喜ぶべきことですが、パート勤務の人は働く時間を減らす傾向にあり、企業は勤務時間シフトが回らずで困っているニュースが流れていますが、心配していたことが現実になってきています。早期の対応が待たれます。





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