こんにちはnikoshiba(ニコシバ)です。
最近、高齢のお父さんがお亡くなりになり大変だったとのお話からですが、そのお父さんが遺産の管理をきちんとしておられたので相続はスムーズで問題がなかったけど、その後の、お父さんのお友達の連絡や遺品の整理などでしばらくは大変だったと、そのように、きちんとなさっている場合でも大変みたいです。
万一、遺言書も無い、葬儀代のための預金の引き出しは、どうしようか、などということもあるかと思います。そんな場合の対処法をリサーチしてみました。
預金が凍結、葬儀代も引出せない?終活しなければと思いながらしていないと大変に
このnikoshibaはシニア・高齢者の方も多くご覧いただいているので、今回は終活をテーマにしてみたいと思います。まずは、終活とは?財産の管理はどのようにしておくべきかなどをテーマにご説明したいと思いますので参考になさってください。
終活でやっておくべき事
終活とは、人生の最後の段階において自分自身や家族のために準備をすることです。以下に、終活を進めるために考えておくべきことをいくつか紹介します。この他にもあるかと思いますが、思い付く範囲でご提案したします。
1、遺言書を作成する
遺言書は、自分が死んだ後に残された財産の分配や、子供やペットの世話など、自分の望む形で処理するために非常に重要です。遺言書は、法的に有効でなければならないため、弁護士に相談して作成することをお勧めします。
2、財産や保険の整理をする
自分や家族のために、マンション、土地建物や、現金・預金。そして、株式や投資信託などの金融商品保険や財産の整理をすることも重要です。例えば、必要な保険に加入することで、亡くなった後に残された家族が財政的な問題に直面しないようにすることができます。
3、SNS、デジタル遺産などの整理をする
近年ではSNSをなさっている方も多いと思いますが、高齢になって、体が不自由になってもSNSを利用することで生き甲斐になさっている場合もあるかと思います。そんな場合には、信頼できる身内などにID、パスワードなどの管理を依頼しておく事も大切ですな。
4、葬儀のプランを立てる
葬儀は、自分が亡くなった後に行われる儀式です。葬儀のプランを立てておくことで、自分の遺志を尊重し、家族に負担をかけないようにすることができます。また、事前に葬儀費用を準備しておくことも大切です。(ここで提案して良いのか分かりませんが幾許かの現金を残しておくのも良いかもですね)
5、自分の最期の希望を伝える
自分が死んだ後、自分が望む最期の希望を家族や友人に伝えることも重要です。例えば、自分の遺灰を海に散骨して欲しい、あるいは自分が好きな音楽を葬儀で流して欲しいなど、自分が望む形で最期を迎えることができます。
以上のようなことを考え、終活を進めることで、自分自身や家族に手数をかけず、後日、面倒なことにならないようにするためにも準備をすることができます。
終活で解決しておく問題点
弁護士に相談なさって、生前に手続きをなさっていれば問題は無いのですが、万一、以上のこと、特に上記の財産や保険の整理をする、SNSなどの整理をするに関しては問題が起きる場合がありますので、下記を気を付けておきましょう。
銀行預金は、預金者が亡くなった場合、遺族が相続人として認められるまで凍結されることがあります。この場合、遺言書があれば、その遺言書に従って相続人が決まります。遺言書がない場合は、民法に基づき、親族関係や法定相続人とされる人が相続人として認められます。
預金の凍結を避けるためには、以下の対策があります。
1、遺言書により相続人を指定する
遺言書を作成し、相続人を明確に指定することが重要です。遺言書によって、凍結期間が短くなることがあります。
2、口座管理者を設定する
口座管理者を設定することで、亡くなった後も預金を管理することができます。口座管理者は、相続人の中で選ばれ、銀行に申請する必要があります。
3、信託を設定する
信託は、信託契約書に基づいて、信託財産を信託会社が管理することで、預金の凍結を回避することができます。信託契約書には、信託財産の管理方法や相続人の指定などが記載されます。
4、銀行にパスワードや暗証番号を伝える(この方法はお勧めできません)
万一、パスワードや暗証番号を聞いていない場合は、相続人が遺言書や証明書を提出することで、銀行が確認した上で、凍結を解除することができます。しかし、銀行にパスワードや暗証番号を伝えることは、セキュリティ上のリスクがあるため、極力避けるようにしましょう。
相続の手続きをスムーズに進めるためには、遺言書を作成し、相続人を明確に指定することが最も重要です。
5、株式や投資信託などの金融商品
株式や投資信託などの金融商品については、相続手続きが煩雑になる場合があります。相続人が誰なのかが確定するまで、証券会社によっては売買や移管ができない場合もあります。
そのため、相続人に遺産を分け与える場合、現金で渡すことも一つの方法です。ただし、投資商品を持っている場合は、相続税の計算において減価償却資産として考慮されるため、売却して現金に換えると相続税が高くなる可能性があります。
そのため、現金で渡す場合でも、投資商品の評価額を把握しておくことが重要です。また、株式や投資信託を相続人に譲る場合は、遺言書で譲渡先を指定するか、生前贈与や信託などの方法で移譲することも考えられます。
具体的にどのような方法が最適かは、個人の状況によって異なるため、税理士や弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
6、土地建物・マンションなどの持ち物件
マンションや土地建物などの不動産については、相続税の対象となります。そのため、相続人が複数いる場合には、それぞれの持分や相続分がどのようになっているのかを把握し、相続分の決定や遺産分割協議書の作成を行う必要があります。
不動産の処分については、相続人が遺産分割協議書で合意し、相続分が確定した後に行うことが一般的です。ただし、相続税が高額になる場合や、相続人の負担が大きくなる場合には、事前に処分することも検討されます。
処分方法としては、売却や贈与、遺贈、生前贈与などがあります。ただし、相続税や贈与税などの税金の問題や、不動産市況や相続人の意見など、様々な問題が生じることがあるため、専門家に相談することをおすすめします。
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※マンションなどを購入して、生前贈与なども検討するなどを一考するのも良いかも知れません。
なお、相続税については、相続人が支払うための期限があるため、相続手続きを早めに進めることが重要です。また、相続人が不動産を相続した場合は、固定資産税などの税金についても確認する必要があります。
7、SNSなどのデジタル終活
SNSで、最近はデジタル遺産などがありますが、遺産分割後に見つかると遺産分割をやり直さなくてはならず、相続税にも影響がある可能性が生じます。エンディングノートに記載する、遺言書と一緒に財産目録として残しておく、生前に家族と話し合っておくなど周知しておくよう心がけましょう。
お金に関係がないSNSなどは、信頼できる身内にID、パスワードなどを伝えて処理してもらうことをお勧めします。(今ではスマホのメモにロックがかかるので、そのスマホのパスワードのみを伝えておき、そこに様々なパスワードなどを保存しておくと良いです。インターネットバンキングなども最近では普及していますので、必ずそのような対応も必要だと思います)
生前贈与など税金については
控除額の範囲内で暦年贈与をした場合
基礎控除額の範囲内での暦年贈与であれば、贈与税はかかりません。暦年課税を選択した場合、基礎控除は受取人一人につき年間で110万円以下と定められており、贈与された財産の合計額が110万円以下であれば贈与を受けても贈与税の申告は不要
相続時精算課税制度で贈与した場合
条件:60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の推定相続人である子、又は孫に対して財産を贈与した場合
相続時精算課税制度というものが使えて2500万円以内だったら非課税になる非常に良い制度となります。贈与をする人がまだ60〜70歳と若いのであれば、生前贈与をして相続財産を減らしておく方が良いのかも知れませんね。。
などもありますので、その辺も、生前に良く考えて対策を練られたら良いと思います。
詳しくは国税庁 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/05_4.htm
一生懸命に働いて財産ができたのに、亡くなった後に、揉め事になる例が頻繁にあります。そのようなことが無いように、切り出しにくい面はありますが、よく考えて、相続がある場合などは相続人との兼ね合いも考え、終活をなさっておくことをお勧めします。
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