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終活で知っておきたい事柄!遺産相続、相続の手続き、相続に関わる税金は?

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こんにちはnikoshiba(ニコシバ)です。

前項から終活をテーマにしていますが、このnikoshibaはシニア・高齢者の方も多くご覧いただいているので、終活しておいたが後々のために安心です。

相続の問題や、また、シニア世代で若い方は、財産の管理はどのようにしておいたが良いのかなどをテーマに、今回はご説明したいと思いますので参考になさってください。

遺言書

終活で知っておきたい事柄!遺産相続、相続の手続き、相続に関わる税金は?

終活でやっておくべき事。終活で解決しておく問題点。などを前項ではお話ししましたが、今回は遺産相続、相続の手続き、相続に関わる税金などについてのことをリサーチしてみましたのでご案内いたします。

前項をご覧になっていない方は、まずは、こちらをご覧ください。

預金が凍結、葬儀代も引出せない?終活しなければと思いながらしていないと大変に

遺産相続の手続きと流れ、相続税

相続ではさまざまな手続きが必要です。期限が定められているものも多いため、手続きの流れを把握して順番に進めていくようにしましょう。

相続に関する主な手続きの流れは、下記の表のとおりです。

7日以内死亡届の提出
1014日以内公的年金・健康保険の手続き (厚生年金は10日以内)
なるべく早く死亡保険金の請求手続き 公共料金等の引き落とし口座の変更等 相続人の確定・戸籍謄本等の取得 遺言書の有無の確認 自筆証書遺言の検認手続き 相続財産の調査、把握
3ヵ月以内相続放棄・限定承認・単純承認の選択
4ヵ月以内被相続人の所得税の申告・納付(準確定申告)
速やかに遺産分割協議の実施(遺言書がない場合) 遺産分割協議の際の特別代理人の選任 遺産分割協議書の作成(遺言書がない場合) 預貯金・有価証券等の解約や名義変更・換金 不動産の所有権移転登記 各種名義変更
10ヵ月以内相続税の申告・納付

MUFG参照 https://www.bk.mufg.jp/sonaeru/souzoku/column/001/index.html

遺産相続

終活において、マンションや、土地建物などの相続はどうしておけば良いのか、相続税などを考えた場合には先に処分しておいて、有意義に考えるのが良い気がします。

そして、下記の法定相続の割合なども理解しておき、問題になるようであれば弁護士を通じて、遺書などに記された方が良いのではと思います。

次の表は法定相続分になります。

配偶者だけの場合には100%(子も兄弟もなし)ですが、他はこちらの表のようになります。

配偶者子供・孫直系尊属(父母・祖父母)兄弟姉妹・甥姪
配偶者+子1/21/2
子のみ100%
配偶者+直系尊属2/31/3
直系尊属のみ100%
配偶者+兄弟姉妹3/41/4
兄弟姉妹のみ100%

この図のように、子供がいる場合には、片方が亡くなった場合の遺産相続と、最終、二人が亡くなった場合には話し合いなどで相続は可能だと思いますが、万一、お子さんがいらっしゃらない場合には相続は問題が出やすいので注意が必要です。

夫婦二人暮らしで子供がいない場合、片方が亡くなった場合の遺産相続については、民法の規定に従います。

遺言がない場合には、亡くなった配偶者の相続人として、存命中の配偶者が優先的に相続します。具体的には、配偶者と両親が存命中の場合には、配偶者が2/3、両親が1/3を相続することになります。

また、最終的に夫婦二人が亡くなった場合については、遺言書などで相続人を指定することができます。

遺言書がない場合には、民法に従って親族が相続人となります。具体的には、配偶者と両親が亡くなっている場合には、配偶者の兄弟姉妹や、その子供たちが相続人となることになります。ただし、相続人を指定するためには、遺言書を作成することが重要です。

遺言書を作成することで、自分たちの希望する相続人を明確にすることができ、相続に関する問題を未然に防ぐことができます。遺言書を作成する際には、公正証書遺言や自筆証書遺言など、法的な要件を満たす形式で作成することが必要です。

遺族年金

遺族年金は、国民年金または厚生年金保険の被保険者または被保険者であった方が、亡くなったときに、その方によって生計を維持されていた遺族が受けることができる年金です。

遺族年金には、「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」があり、亡くなった方の年金の加入状況などによって、いずれかまたは両方の年金が支給されます。

亡くなった方の年金の納付状況・遺族年金を受け取る方の年齢・優先順位などの条件をすべて満たしている場合、遺族年金を受け取ることができます。

次の1から4のいずれかの要件を満たしている方が死亡したときに、遺族に遺族基礎年金が支給されます。

  1. 国民年金の被保険者である間に死亡したとき
  2. 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき
  3. 老齢基礎年金の受給権者であった方が死亡したとき
  4. 老齢基礎年金の受給資格を満たした方が死亡したとき

日本年金機構 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/20150401-03.html

相続に関する税金の考え方

控除額の範囲内で暦年贈与をした場合

基礎控除額の範囲内での暦年贈与であれば、贈与税はかかりません。暦年課税を選択した場合、基礎控除は受取人一人につき年間で110万円以下と定められており、贈与された財産の合計額が110万円以下であれば贈与を受けても贈与税の申告は不要

相続時精算課税制度で贈与した場合

条件:60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の推定相続人である子、又は孫に対して財産を贈与した場合
相続時精算課税制度というものが使えて2500万円以内だったら非課税になる非常に良い制度となります。

などもありますので、その辺も良く考えて、相続の税金に関してはこちらの国税庁のページで

国税庁 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/05_4.htm

シニア世代での相続や老後の資金対策

まだ、今のシニア世代は若いと思われますので、相続財産を贈与などは考えていないとか、年金だけでは不安なので老後の資金が必要だと思われている方がいらっしゃると思います。

そんな方は、現金預金などを沢山お持ちであればマンションなどを買って、賃貸収入などで老後の資金にすれば良い気がします。その場合の対策として子供に早めに贈与しておくような考えも良いかもですね。

その他、NISAなどを利用して、株式投資なども良いかも知れませんが、きちんと対策をなさっておいたがよさそうです。

マンションやNISA投資はこちらで

お金持ちになりたい!老後の不安を抱えている人は、このような考え方で幸せに

マンションや土地建物などの不動産については、相続税の対象となります。そのため、相続人が複数いる場合には、それぞれの持分や相続分がどのようになっているのかを把握し、相続分の決定や遺産分割協議書の作成を行う必要があります。

不動産の処分については、相続人が遺産分割協議書で合意し、相続分が確定した後に行うことが一般的です。ただし、相続税が高額になる場合や、相続人の負担が大きくなる場合には、事前に処分することも検討されます。

処分方法としては、上記での売却や贈与、遺贈、生前贈与などがあります。ただし、相続税や贈与税などの税金の問題や、不動産市況や相続人の意見など、様々な問題が生じることがあるため、専門家に相談することをおすすめします。

なお、相続税については、相続人が支払うための期限があるため、相続手続きを早めに進めることが重要です。また、相続人が不動産を相続した場合は、固定資産税などの税金についても確認する必要があります。

預金が凍結、葬儀代も引出せない?終活しなければと思いながらしていないと大変に

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