こんにちはnikoshibaです。
いよいよ4月1日から消費税表示が税込価格一本になりますね。飲食店、小売店、メーカー、問屋さんはコロナ禍で売上げが落ち込んでいるのに、経費が嵩み大変だと思います。
なぜ、消費税が税込価格になるのかの不思議と小売店の苦悩
消費税が、なぜ、今、このような表示方法が義務化されたかと言うと、総額表示義務の特例があり、平成25年10月1日施行)第10条で、二度にわたる消費税率の引上げに際し、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保及び事業者による値札の貼り替え等の事務負担に配慮する観点から、総額表示義務の特例として、平成25年10月1日から令和3年3月31日までの間の猶予がありました。
消費税税込価格表示になる理由
従来の税抜価格表示と総額表示の混在では、レジで会計をするまで購入した物の総額が分かりにくかったので、消費者の保護を行うという視点があった。
消費税増税をする際、消費者が消費税に対する考えを緩和する狙いと、飲食店、小売店などの値付けに対する販売での売上減を最低限食い止める為の措置だった気がします。
その為、猶予期間中は税抜き表示で、販売を行ってきた飲食店、小売店、メーカー、問屋などの業者は、この時期に税抜き表示から税込表示に切り替える必要があるのです。
コロナ禍での飲食店、小売店、メーカー、問屋の苦悩
まさかの新型コロナの発生により、コロナ禍で苦悩の中、売り上げが大きく落ち込んでいる中小零細の企業さんは大変なことになっています。特に、飲食店や小売店の場合は価格戦略もありで。。。
猶予期間があったものの、コロナ禍と重なった為に経費を抑えないとやっていけない、飲食店、小売店、メーカー、問屋さんらの業者は、このような作業を強いられますので、コロナ禍での再延長処置をしても良かった気がします。
小売店、飲食店ではこんなに大変
- 値札の付け替え(雑貨、日用品店などは多大な費用がかかります。
- レジの入れ替え、またはレジの表示入れ替え作業
- システム等の入れ替え
- POP、ショーカードなど商品陳列棚、店内表示、商品パンフレット等の入れ替え
- ホームページ、Eメール、新聞、雑誌、ポスター、テレビ等の媒体の広告の価格
- 新聞折込広告、ダイレクトメールなどにより配布するチラシなどの価格
メーカー、問屋さんでは
- システムの入れ替え
- 商品の包装パッケージなどへの印字、貼付した価格の入れ替え
- 新聞折込広告、ダイレクトメールなどにより配布するチラシなどの価格
- ホームページ、Eメール、新聞、雑誌、ポスター、テレビ等の媒体の広告の価格
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対象となる取引は、一般顧客に対しての取引に総額表示が義務付けられます。
ただ、事業者間での取引は総額表示義務の対象とはなりませんが、小売店の考え方を無視できないので、多分、同様の処置をなさると思います。
価格表示を税込にしなかったからと言って罰則はありませんが、消費者からのクレームが多く出る可能性があるのでしなければビジネスを続けにくいと考えられます。違法状態であることに変わりは無いのです。
コロナ禍で売上が落込み、経費削減を余儀なくされている中での、飲食店、小売店、メーカー、問屋などの業者さんの心中お察しします。
総額表示義務の特例とは
「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」(消費税転嫁対策特別措置法・平成25年10月1日施行)第10条で、二度にわたる消費税率の引上げに際し、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保及び事業者による値札の貼り替え等の事務負担に配慮する観点から、総額表示義務の特例として、平成25年10月1日から令和3年3月31日までの間(注)、「現に表示する価格が税込価格であると誤認されないための措置」を講じていれば税込価格を表示することを要しないこととされています。
これにより、総額表示義務の対象となる表示であっても、誤認防止措置を講じていれば、税抜価格のみの表示などを行うことができます。
なお、総額表示を要しないこととされている場合(税込価格を表示しない場合)であっても、総額表示に対応することが可能である事業者には、消費者の利便性に配慮する観点から、自らの事務負担等も考慮しつつ、できるだけ速やかに、総額表示に対応するよう努めていただくこととなります。また、消費税の総額表示義務は、「消費税相当額を含む支払総額」が一目で分かるようにするためのものであり、例えば、適切に表示された税込価格と併せて、税抜価格を表示するという対応も可能です。
(注) 平成28年11月の税制改正により、消費税転嫁対策特別措置法の適用期限は、平成30年9月30日から令和3年3月31日に延長されました。
誤認防止措置の具体例
総額表示義務の特例措置の適用を受けるために必要となる誤認防止措置としての表示は、消費者が商品等を選択する際に、明瞭に認識できる方法で行う必要があります。
1 「総額表示」の意義
「総額表示」とは、消費者に商品の販売やサービスの提供を行う課税事業者が、値札やチラシなどにおいて、あらかじめその取引価格を表示する際に、消費税額(地方消費税額を含みます。)を含めた価格を表示することをいいます。
2 対象となる取引
消費者に対して、商品の販売、役務の提供などを行う場合、いわゆる小売段階の価格表示をするときには総額表示が義務付けられます。
事業者間での取引は総額表示義務の対象とはなりません。
3 具体的な表示例
例えば、次に掲げるような表示が「総額表示」に該当します(例示の取引は標準税率10%が適用されるものとして記載しています。)。
- 11,000円
- 11,000円(税込)
- 11,000円(税抜価格10,000円)
- 11,000円(うち消費税額等1,000円)
- 11,000円(税抜価格10,000円、消費税額等1,000円)
- [ポイント]
- 支払総額である「11,000円」さえ表示されていればよく、「消費税額等」や「税抜価格」が表示されていても構いません。
- 例えば、「10,000円(税込11,000円)」とされた表示も、消費税額を含んだ価格が明瞭に表示されていれば、「総額表示」に該当します。
なお、総額表示に伴い税込価格の設定を行う場合において、1円未満の端数が生じるときには、その端数を四捨五入、切捨て又は切上げのいずれの方法により処理しても差し支えありません。
4 対象となる表示媒体
対象となる価格表示は、商品本体による表示(商品に添付又は貼付される値札等)、店頭における表示、チラシ広告、新聞・テレビによる広告など、消費者に対して行われる価格表示であれば、それがどのような表示媒体により行われるものであるかを問わず、総額表示が義務付けられます。
なお、口頭による価格の提示は、これに含まれません。
5 価格表示を行っていない場合
総額表示が義務付けられるのは、あらかじめ取引価格を表示している場合であり、価格表示がされていない場合にまで価格表示を強制するものではありません。 以上、国政庁より
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今回のコロナ禍で、医療従事者と関連の方々のご苦労に頭が下がります。感謝をしたいです。皆様も感染対策をなさって大変な生活だと思います。これ以上、感染が拡大しないことを祈っています
そして、経済は大変な状況ですが、中小企業、個人企業の方々のヒントになり、業績が回復され、スマイルライフになれますようにお祈り致します。