こんにちはnikoshiba(ニコシバ)です。
高齢者社会での介護サービスや福祉施設の需要の中で、一人暮らしの方が、老人ホームなどを利用する場合に、国や市町村での老人ホームにはどのような施設があるのでしょう。ここでは少し元気だけど老人ホームを利用したいなど、その利用にあたって低所得者はどのような利用方法があるのでしょう。
高齢者の健康状態や生活スタイルに合わせて様々な選択肢がある老人ホーム!低所得者は?
日本の高齢者向けの介護サービスや福祉施設は多岐にわたり、高齢者の健康状態や生活スタイルに合わせて様々な選択肢が存在します。しかし、低所得者の方はどうなるのでしょう?サービスは受けられるのかなどをリサーチしました。
目次
老人ホーム概要・低所得者でも利用可能
以下に一般的な施設と、低所得者向けの利用方法について説明します。
- 老人ホーム(特別養護老人ホーム): 老人ホームは高齢者の住居として提供され、食事や介護、日常生活のサポートを受けることができます。これは入居者が比較的自立している方々向けの施設です。利用者は自費での利用や、国の介護保険を活用して一部費用をカバーすることが一般的です。
- 介護付き有料老人ホーム: 介護が必要な高齢者向けに提供される施設で、日常生活全般の支援や医療的なケアが行われます。これらの施設は自己負担が高い場合がありますが、低所得者向けに一部の費用が助成される場合もあります。
- 住宅型有料老人ホーム: 住宅型有料老人ホームは、高齢者専用のアパートメントやマンションで、介護サービスを利用しながら自立した生活ができます。費用は自己負担が発生しますが、低所得者向けの補助金や助成金が存在する場合があります。
- ショートステイ施設: 高齢者やその家族が一時的に介護を必要とする場合に利用できる施設です。通常、数日から数週間滞在し、介護サービスを受けることができます。低所得者向けの一時的な助成金が提供されることもあります。
低所得者向けの利用方法については、市町村や国の福祉制度によって異なりますが、以下のような支援が一般的です:
- 介護保険: 日本の介護保険制度に基づき、低所得者は所得に応じた割合で介護保険料が免除されることがあります。また、介護保険を活用して施設の一部費用をカバーすることもできます。
- 低所得者向けの助成金や補助金: 市町村や都道府県によって提供される低所得者向けの助成金や補助金が存在することがあります。これらの支援を受けるためには、所得や資産の調査が行われることがあります。
- 生活保護: 最も低所得者向けの支援として、生活保護が提供されます。高齢者が生活保護を受けることで、施設の費用の一部または全額をカバーする場合があります。
具体的な支援策や条件は地域によって異なりますので、利用を検討する際には地元の福祉事務所や市町村役場に相談することが重要です。
養護老人ホーム(環境、経済上の理由がある方)
原則65歳以上の高齢者で、環境上の理由及び経済的理由により在宅において生活することが困難な状態にある方に、適切な生活支援を行い、自立した生活を送っていただくための老人福祉施設です。
(介護保険法上の『特別養護老人ホーム』とは異なります)
また、介護度によっては介護保険サービスを利用しながら生活することもできます。
養護老人ホーム(ようごろうじんほーむ)は、高齢者向けの施設で、居宅での生活が難しい高齢者や、環境上または経済的な理由から自宅での養護が難しい高齢者を対象としています。以下に、養護老人ホームについて詳しく説明します:
- 入所対象: 養護老人ホームは、一般的に65歳以上の高齢者を対象としています。ただし、年齢条件や入所基準は施設や地域によって異なる場合があります。入所者は、居宅での生活が難しいと認定された方や、経済的に施設の利用が可能でない方が該当します。
- 環境上の理由: 環境上の理由で養護老人ホームを必要とするケースには、以下のような状況が考えられます。
- 家庭環境が高齢者に適していない(例: 豪華な介護や医療機器の設置が必要な場合)。
- 身の回りの環境が高齢者の健康や安全に不適切な場合。
- 家族のサポートが限定的で、高齢者が孤立してしまう可能性がある場合。
- 経済上の理由: 経済的な理由で養護老人ホームを必要とするケースには、以下のような状況が考えられます。
- 自宅での介護や生活が経済的に負担になる場合。
- 高齢者が生活費や医療費を賄うことが難しい場合。
- 高齢者の年金や退職金が不十分で、追加の支援が必要な場合。
- 入所申請と評価: 養護老人ホームへの入所希望者は、地元の福祉事務所や市町村役場に入所申請を行う必要があります。その後、ケアマネージャーや関連する専門家が入所申請者の状況を評価し、養護老人ホームが適切かどうかを判断します。経済的な状況も評価の一部として考慮されます。
- 入所の費用: 養護老人ホームの入所費用は、入所者自身の所得に応じて計算され、一部自己負担となります。しかし、低所得者向けの助成金や支援制度があるため、全ての費用を負担することなく入所することができる場合もあります。
具体的な情報や申し込み方法は、地域や施設によって異なるため、入所を検討する場合には地元の福祉担当機関に相談し、詳細な情報を入手することが大切です。
養護老人ホームではどのくらいの費用か
養護老人ホームの費用は、施設や地域によって大きく異なり、入居者の健康状態やサービスの内容に応じても変動します。以下は一般的な目安として、養護老人ホームの費用についての情報ですが、具体的な料金は施設や地域によって異なるため、必ず該当施設にお問い合わせや詳細な情報収集を行ってください。
- 入居費用:
- 入居費用は、養護老人ホームに入居する際に最初に支払う費用で、施設によって異なります。一般的には100万円以上から数百万円に及ぶことがあります。この費用は一度きりの支払いで、その後の月間費用とは別です。
- 月間の費用:
- 月間の費用は、入居者が養護老人ホームでの生活を継続するために毎月支払う費用です。これには食事、居住スペース、介護サービス、医療ケアなどが含まれます。
- 月間の費用は、入居者の健康状態やサービスの必要性に応じて異なり、一般的には10万円から20万円以上かかることがあります。高齢者の介護度や医療ニーズが高い場合、費用はそれに応じて増加します。
- 公的支援:
- 高齢者の所得や資産に応じて、公的な支援制度が提供されることがあります。たとえば、介護保険制度や住民税非課税世帯向けの制度などがあり、これらの支援を受けることで費用を軽減することができます。
養護老人ホームの料金について詳細な情報を入手するために、具体的な施設や地域の福祉事務所や市町村役場に相談することが非常に重要です。入居を検討する際に、施設のスタッフに料金に関する詳細を尋ね、公的な支援を受ける資格や方法についても確認することがおすすめです。
軽費老人ホーム(定額な料金で利用も)
軽費老人ホームについてですが、60歳以上の者で、家庭環境や住宅事情の理由によって居宅で生活することが困難な者が、低額な料金で利用する施設。A型(給食型)、B型(自炊型)、ケアハウスの3つの類型があるとされます。
軽費老人ホームは、高齢者が低額な料金で利用できる施設で、日本の高齢者福祉制度の一環として提供されています。以下に、軽費老人ホームについて詳しく説明します。
- A型(給食型)軽費老人ホーム:
- A型軽費老人ホームは、入所者に対して食事の提供が主なサービスとなります。高齢者は施設内で提供される食事を受けることができます。
- 料金は比較的低額で、高齢者の経済的な負担を軽減することを目的としています。
- 居住スペースについては、個室や多人数部屋があることがありますが、個別のキッチンが一般的には提供されません。
- B型(自炊型)軽費老人ホーム:
- B型軽費老人ホームは、入所者に対して住宅環境を提供し、自分自身で調理を行うことができるようになっています。
- 料金はA型に比べて一般的に低いですが、居住スペースにはキッチンが備えられており、入所者が自分で食事を調理することができます。
- 入所者には一般的に個室が提供されます。
- ケアハウス:
- ケアハウスは、高齢者が自立して生活できる環境を提供する施設です。入所者は個室やアパートメントに住み、自分の生活を自分で管理できる環境が整備されています。
- ケアハウスは食事の提供を含めたさまざまなサポートを提供し、高齢者の日常生活を支援します。
- 料金は一般的に高齢者の所得に合わせて設定され、一般的には軽費老人ホームよりも高額ですが、サービス内容や設備に応じて異なります。
これらの施設は、高齢者が自宅での生活が難しい場合に、経済的な負担を軽減しながら適切な環境で生活できるように提供されています。具体的な施設や料金、入居条件は地域や施設によって異なるため、利用を検討する際には地元の福祉事務所や市町村役場に相談することが重要です。
軽費老人ホームでの費用
軽費老人ホームの料金は地域や施設によって異なり、料金体系もさまざまです。一般的な目安を示すために、入居費用と月間の費用についておおよその情報を提供しますが、これはあくまで一般的な指針であり、具体的な料金は施設や地域によって大きく異なります。また、収入や資産などの個別の要因によっても料金が変動することがあります。
- 入居費用:
- 入居費用は、軽費老人ホームに初めて入居する際に支払う一時的な費用です。この費用には、施設によって提供されるサービスや施設の設備に応じて異なりますが、一般的には数十万円から100万円以上かかることがあります。
- 月間の費用:
- 月間の費用は、入居者が施設での生活を継続するために毎月支払う費用です。これには食事、居住スペース、介護サービスなどが含まれます。
- 月間の費用は、入居者の所得や資産によって異なります。一般的には数万円から10万円以上になることがあります。
- 養護老人ホームのような給食型や自炊型、ケアハウスなどの施設によっても月間の費用は異なります。
高齢者の所得や資産、地域によっては公的な支援が提供されることがあり、入居者の負担を軽減するために福祉制度が活用されます。具体的な料金や支援策については、地元の福祉事務所や市町村役場に相談することが重要です。入居を検討する際に、施設のスタッフに詳細な料金や支援制度についての情報を確認することもおすすめします。
老人福祉法、国の制度
老人福祉法第29条第1項の規定に基づき、老人の福祉を図るため、その心身の健康保持及び生活の安定のために必. 要な措置として設けられている制度。
厚生労働省 参照 その他詳しくは 有料老人ホームの概要でhttps://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12600000-Seisakutoukatsukan/0000038009_1.pdf
高齢者福祉施設一覧(兵庫県例)
政令指定都市(神戸市)及び中核市(姫路市、尼崎市、明石市、西宮市)に所在する施設は、それぞれの市が所管していますので、各市のホームページでご確認ください。
県所管施設(令和5年4月1日時点)
サービス種別 | 施設の概要 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)(PDF:161KB) | 65歳以上の高齢者で、原則要介護3以上に該当する者(特定疾病により要介護状態になった40歳以上の者を含む)を入所させて、介護等のサービスを提供する施設 | |||
介護老人保健施設(PDF:123KB) | 要介護者の心身の機能の維持回復を図り、在宅復帰や在宅療養を支援するため、看護・介護・リハビリ等を提供する施設 | |||
介護療養型医療施設(PDF:31KB) | 長期にわたる療養を必要とする要介護者に対し、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護、世話、機能訓練や必要な医療を行う施設 | |||
介護医療院(PDF:42KB) | 慢性期の医療・介護ニーズを併せ持つ要介護者に対し、療養上の管理、介護、日常生活上の世話等を提供する施設 | |||
養護老人ホーム(PDF:76KB) | 65歳以上の者であって、環境上又は経済上の理由で、居宅において養護を受けることが困難な者を入所させる施設 | 居宅サービス(個人契約)又は特定施設入居者生活介護の適用あり | ||
軽費老人ホーム(PDF:109KB) | 60歳以上の者で、家庭環境や住宅事情の理由によって居宅で生活することが困難な者が、低額な料金で利用する施設。A型(給食型)、B型(自炊型)、ケアハウスの3つの類型がある。 | |||
有料老人ホーム(PDF:104KB) | 高齢者を入所させ、食事の提供やその他の日常生活に必要な便宜を提供する施設(ただし、老人福祉施設等を除く) | |||
サービス付き高齢者向け住宅(PDF:159KB) | (1)住戸面積が25平方メートル以上(ただし、居間、食堂、台所その他の住宅の部分が高齢者が共同して利用するため十分な面積を有する場合は18平方メートル以上)(2)住戸内に、台所、水洗便所、収納設備、洗面設備、浴室設備を有している(3)バリアフリー構造などの規模・設備等の基準やサービスや契約等に関する基準など高齢者住まい法等に規定された基準を満たしたとして、県や政令市・中核市に登録した住宅 |
- 介護保険施設とは、「特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)」、「介護老人保健施設」、「介護療養型医療施設」、「介護医療院」の総称です。
- 介護保険施設について詳しくは、介護サービス情報公表システム(外部サイトへリンク)をご覧ください。
全国の介護サービス事業所のサービス内容などの詳細情報を、インターネットで自由に検索・閲覧できるシステムです。 - 有料老人ホーム(政令指定都市及び中核市に所在するものを除く。)の重要事項説明書については、有料老人ホーム重要事項説明書(兵庫県所管分)をご覧ください。
- サービス付き高齢者向け住宅について詳しくは、サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム(外部サイトへリンク)をご覧ください。
全国のサービス付き高齢者向け住宅の登録情報が、オンラインで公開されています。 - サービス付き高齢者向け住宅は、平成27年4月1日から介護保険住所地特例の適用について改正があります。詳しくはサービス付き高齢者向け住宅事業者の方へ(PDF:87KB)をご覧ください。
兵庫県HP参照抜粋 詳しくは https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf27/hw18_000000099.html
お問い合わせ
部署名:福祉部 高齢政策課 介護基盤整備班(高年施設担当)
内線:2950・2951・2943 FAX:078-362-9470 Eメール:koreiseisaku@pref.hyogo.lg.jp
参考までに兵庫県の例を添付していますが、各都道府県ごとに違うので、お住まいの地域で検索なさることをお勧めします。
政府や社会全体で、高齢者社会への適切な対策を検討し、高齢者の生活質の向上や社会全体の持続可能性を確保する取り組みが行われています。これには、労働政策、医療・介護制度の改善、高齢者の社会参加促進などが含まれます。高齢者社会への適切な対応が、日本の将来の社会・経済の健全な発展において重要な要素となっています。
今回はまだ元気な方を対象に老人ホームについてを調べてみたのですが、入居の費用や月額費用が多く発生するので、やはり、まだまだ低所得者、弱者は大変で不安を抱えている方々が多くある気がします。そして、介護が必要になった方などの老人ホームにはさまざまな形態があるので、今後、老人ホームのその他の概要やトラブルや改善案などもリサーチしてみたいと思います。
介護を要する老人ホーム!低所得者はどうする?特別養護老人ホーム(特養)とは
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