こんにちはnikoshiba(ニコシバ)です。
不動産登記法改正により相続登記が義務になると報道されています。2024年4月1日から、相続登記の申請が法的義務となります。土地や建物を持っている方は新設されるルールや変更内容について一度チェックしておく必要があると思います。ここでは、不動産登記法改正ではなく相続法の概要と相続のルールについてについてのご案内になります。
相続のルールでの遺言!揉め事が起こらないためにも必要「遺言書の作り方」
不動産登記法の改正など変更内容を知らないと相続が大変なことになりそうですね。ここでは、一般的な相続法の概要と、遺産相続で揉め事が起こらないように遺言書を作成しておいた方が良いかも遺言の作り方での重要な項目
目次
相続法の概要と遺言書
相続法は、人が亡くなった際にその財産や権利がどのように扱われるかを規定する法律です。以下にその概要を示します。
相続人の範囲: 亡くなった人(被相続人)の財産や権利を相続する人を「相続人」と呼びます。法定相続人として、配偶者や子ども、親などが挙げられます。また、遺言書によって相続人を指定することも可能です。
相続財産: 相続財産には、不動産、預貯金、株式などの財産や、著作権、特許権などの権利が含まれます。ただし、被相続人が生前に遺言で贈与を行っている財産や、生前贈与によって財産を減らしている場合は、その財産は相続財産から除外されることがあります。
相続手続き: 相続手続きは、相続人が被相続人の財産や権利を相続する手続きです。相続人は、相続開始から6ヶ月以内に相続放棄や相続の承認を行う必要があります。また、相続人が複数いる場合は、相続人間で協議を行い、財産の分割方法を決定する必要があります。
遺言書: 遺言書は、被相続人が亡くなった後にその財産や権利を分配するための書面です。遺言書を作成することで、相続人の範囲や相続財産の分配方法を被相続人が自ら指定することができます。ただし、遺言書の内容が法律に違反している場合や、相続人の法定相続分を侵害する場合は、遺言書の効力が認められないことがあります。
相続法は個々の状況によって異なるため、専門家の助言を受けることが重要です。下記は、前川弁護士のメルマガからの解説になりますが、ご参考になさってください。
遺言が必要な代表的なケースと遺言書の作り方
1〔遺言が優先〕
2月9日に配信したメールマガジン 第3号では民法が定める相続のルール(法定相続人、法定相続分)についてご紹介しましたが、亡くなった人が遺言を残していたら遺言が優先し、遺言に従って遺産が引き継がれます(民法第902条、908条第1項、第964条)。詳しくはhttps://www.maekawa-kiyoshige.net/archives/483
但し、遺言も無制限ではありません。配偶者や子の「遺留分」を侵すことはできません(遺留分については、後日、あらためて説明します)。
2〔どんな場合に遺言が必要か?〕
遺言が必要な代表的なケースは、次の通りです。
(1)〈誰か1人に全て相続させたい場合〉
例えば夫婦に子どもがないと、夫が死亡したとき、妻と、夫の兄弟姉妹が相続人になりますが(夫の父母、祖父母が既に亡くなっている場合)、兄弟姉妹には遺留分がありませんので、遺言を残せば妻に全てを引き継ぐことができます。
(2)〈事業を引き継いでくれる子に事業用の資産を引き継がせたい場合〉
例えばオーナー社長が、自らの事業を引き継いでくれる長男に事業に必要な財産(店舗や工場、自社株など)を相続させたい場合、遺言がなければ、事業を引き継ぐ長男も、東京でサラリーマンをしている次男も、全ての財産を同じ割合で相続することになりますが、遺言を残しておけば、例えば長男に事業に必要な財産を、次男に預貯金を相続させて、事業を次世代へ引き継ぐことができます。
(3)〈法定相続人以外にも財産を残したい場合〉
長年連れ添った事実上の配偶者であっても、婚姻届を提出していなかったなら(いわゆる内縁の妻)は法定相続人ではありません。あるいは身体が不自由になった後、身の回りの世話をしてくれた「息子の嫁」も法定相続人ではありません。内縁の妻や、身の回りの世話をしてくれた人に財産を残すには遺言が必要です。
(4)〈相続人がもめないように〉
遺産の分け方で相続人たちがもめないように、誰が、何を引き継ぐか、遺言で決めておくこともできます。
(5)〈法定相続人の誰かが行方不明〉
今年に入って2件、「相続人のうち1人が行方不明で、遺産分割協議ができない。」とご相談がありましたが、遺言がなければ、法定相続人全員のハンコがないと、被相続人の預金を引き出すことさえできません。
【遺言の作り方】
3〔口頭ではダメ〕
それでは、遺言はどのように作るのでしょうか?
テレビや映画のように、臨終に際して口頭で言い残したとしても法律上、遺言とは扱われません。遺言は民法が定める方式に従って「書面」を作る必要があります(民法第960条)。
よく利用される遺言の方式は、自筆証書遺言と、公正証書遺言です。
4〔自筆証書遺言〕
自筆証書遺言は、遺言を作りたい人が、その全文と、日付、氏名を自署し、捺印します(民法第968条第1項)。つまり、ワープロで作った自筆証書遺言は法律上、無効です。但し、2018年の相続法改正によって財産目録はワープロやコピーでも構わないことになりました(民法第968条第2項)。
5〔公正証書遺言〕
公正証書遺言というのは、遺言を作りたい人が公証役場へ行って、公証人に遺言の内容を伝え、公証人が口述を書き記して作る遺言です(民法第969条第1項)。
ザックリ言うと、自筆証書遺言はタダだけど「危険」。
公正証書遺言は少し手数料がかかるけど、安全、確実です。
6〔お勧めは公正証書遺言〕
日付を「昭和41年7月吉日」と書かれた自筆証書遺言について、最高裁は「日付の記載を欠く」ことを理由に無効としたように(最高裁判決昭和54年5月31日)、一般人が自筆証書遺言を作ることは容易ではありませんし、遺言が「登場」するのは作成者が亡くなった後ですので、もう作り直すこともできません。
それにコッソリ自筆証書遺言を作ったとしても、亡くなった後、発見されないこともあれば、その自筆証書遺言で損をする人が隠してしまうこともあります。
ですから、私は「遺言を作りたいのですが。」とご相談を受けた場合、例外なく、公正証書遺言をお勧めしています。証人には、私と前川清成法律事務所の事務員がなりますので、利害関係者に知られずに、コッソリ作ることも可能です。
前川清成法律事務所では、公正証書遺言の作成について、手数料15万円で承っています(別途消費税及び公証人手数料等実費)。
なお、ご友人や知人に「遺言」について関心をお持ちの方がいらっしゃったなら、このメールを転送して頂いても、印刷して、お渡し頂いても結構です。
またご不明な点等ございましたなら、メールmaekawa@maekawa-kiyoshige.netでも結構ですので、ご遠慮なくお問い合わせ下さい。遺言以外のことでも結構です。
奈良市大宮町1丁目12番 前川清成法律事務所 電話 0742-33-1121
前川清成法律事務所のメルマガよりですが、ご相談したい方、前川弁護士とは懇意にしていますので、ご紹介はnikoshibaでもお手伝いできます。nikoshiba@aideco.info まで、ご遠慮なくお問い合わせください。
以上ですが、遺言なんてと思われている方、作っておくべきかなぁと思われている方、万一のことがいつ起こるかも知れません。
とりあえずは弁護士さんに相談するとか、そんなに財産もないしと思われる方は自筆でも作成なさって、自筆証書遺言は、遺言を作りたい人が、その全文と、日付、氏名を自署し、捺印をきちんとなさって、封をして弁護士宛に遺言書を作っておくと良いと思います。
注意する必要があるのは、弁護士さんに渡す前に開封をしたら無効になるみたいなので、くれぐれも開封せずに弁護士さんへ渡されるようになさって下さい。
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カラオケ歌謡で歌ってみました
子供達にお父さんは何を歌っても演歌に聞こえるよと言われ(笑)、悪戦苦闘しながら勉強?練習しています。今回はズバリ演歌で鳥羽一郎さんの「戻れないんだよ」を歌ってみました。
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