こんにちはnikoshiba(ニコシバ)です。
会社勤めだった人が定年退職なさって、社会保険で会社で立替払い(半分は会社負担)してもらっていた方が、国民健康保険制度を利用することになって、はて?どうすればとお考えの方も多いのではと思います。そんな方のために高齢者医療制度の概要等についてまとめてみました。
高齢者医療制度「後期高齢者医療制度」ご存知ですか?医療費の窓口負担は割合は
日本では国民皆保険制度がありますが、「国民健康保険制度」、「後期高齢者医療制度」などで加入し、万一病気や怪我をした場合には医療費の窓口負担が軽減されています。その特徴やメリット、また窓口負担割合は?
目次
「国民健康保険制度」「後期高齢者医療制度」について
日本の国民皆保険制度は、国民健康保険制度や後期高齢者医療制度など、さまざまな健康保険制度が含まれています。これらの制度は、日本の国民が健康保険に加入することで、病気や怪我に備えた医療費の負担を軽減することを目的としています。以下にそれぞれの制度の特徴やメリットを説明します。
- 国民健康保険制度
- 特徴:国民健康保険は、自営業者や農林漁業者、企業に勤務しない人など、他の公的健康保険に加入できない人々が加入する制度です。地方自治体が管轄し、自治体ごとに保険料や給付内容が異なります。
- メリット:国民健康保険に加入することで、万一病気や怪我をした際の医療費の一部が補償されます。健康診断や予防接種なども一部補助されるため、健康管理がしやすくなります。
- 後期高齢者医療制度
- 特徴:75歳以上の高齢者が対象で、国民健康保険や厚生年金保険に加入していない人が利用できます。国の負担と被保険者負担で医療費を賄います。
- メリット:高齢者が高額な医療費に対して安心して治療を受けられる制度です。高齢に伴う病気やケアにかかる費用の一部が負担軽減されます。
これらの制度のメリットとして、次の点が挙げられます。
- 医療費の負担軽減:加入者は病気や怪我の際の医療費に対して、自己負担額が少なくなります。特に後期高齢者医療制度では高額な医療費に対して大きな助けとなります。
- 健康管理の促進:健康診断や予防接種などが補助されるため、予防医療の普及や早期発見・治療が促進されます。
- 安心感の提供:万が一の病気や怪我に備えて医療サービスを利用できるため、国民全体の健康と安全をサポートします。
日本の国民皆保険制度は、高齢者や自営業者など、あらゆる国民に健康保険を提供し、医療へのアクセスと健康増進を支援する重要な社会制度です。
「国民健康保険制度」と「後期高齢者医療制度」の違いは?
「国民健康保険制度」は、会社の保険に加入しているかた(そのかたに扶養されているかたを含む)や生活保護を受けているかたを除き、年齢が74歳以下のすべてのかたが加入する医療制度です。
それに対し「後期高齢者医療制度」は、年齢が75歳以上(一定の障害があるかたは65歳以上)のすべてのかたが加入する医療制度です。75歳になられて後期高齢者医療制度に移行するかたについては、それまで加入していた医療保険から脱退し、後期高齢者医療制度の加入者となりますが、自動的に移行されるためお手続きは不要です。
医療費の窓口負担の割合
医療費の窓口負担割合は、年齢に応じて、6歳までは2割負担、69歳までは3割負担、70歳から74歳までは原則2割負担、75歳以上は原則1割負担となっています。
ただし、所得状況等によってこの割合が変更となる場合があり、例えば、後期高齢者医療制度に加入している方(被保険者)の窓口負担割合は、一般所得者等は1割、一定以上の所得がある人は2割、現役並み所得者は3割とされています。
・また、医療費の自己負担額が高額となる場合、窓口負担は年齢や所得区分に応じた限度額適用区分に基づく金額が上限となります。
後期高齢者の窓口負担割合の変更等(令和3年法律改正について)
少子高齢化が進展し、令和4年度以降、団塊の世代が75歳以上の高齢者となり始める中、現役世代の負担上昇を抑えながら、全ての世代の方々が安心できる社会保障制度を構築することが重要です。
このような状況を踏まえ、医療保険制度における給付と負担の見直しを実施するとともに、子ども・子育て支援の拡充や、予防・健康づくりの強化等を通じて、全ての世代が公平に支え合う「全世代対応型の社会保障制度」を構築することを目的として、令和3年の通常国会において、健康保険法等の一部を改正する法律が成立しました。
この法律により、令和4年10月1日から、現役並み所得者を除き、75歳以上の方等で一定以上の所得がある方は、医療費の窓口負担割合が1割から2割に変わります。また、窓口負担割合が2割となる方には、外来の負担増加額を月3,000円までに抑える配慮措置があります。
後期高齢者の医療費の窓口負担割合の見直しについて
令和4年10月1日から、75歳以上の方等で、一定以上の所得がある方は、医療費の窓口負担割合が変わりました。
・課税所得が28万円以上かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が単身世帯の場合200万円以上、複数世帯の場合合計320万円以上の方は、窓口負担割合が2割となります。
※現役並み所得者の方は、10月1日以降も引き続き3割です。
※窓口負担割合が2割となる方は、全国の後期高齢者医療の被保険者全体のうち約20%の方です。
・ご自身の負担割合が2割となるかについては、令和4年9月頃に後期高齢者医療広域連合または市区町村から、令和4年10月以降の負担割合が記載された被保険者証を交付しますので、そちらを御確認ください。
窓口負担割合が2割となる方には、外来の負担増加を月3,000円までに抑える配慮措置があります。
・令和4年10月1日から令和7年9月30日までの間は2割負担となる方について、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外です)。
・同一の医療機関・薬局等での受診については、上限額以上窓口で支払う必要はありません。(負担増加額が3,000円を超えた場合は、同月内のそれ以降の受診は1割負担になります。)そうでない場合では、1か月の負担増を3,000円までに抑えるための差額を後日高額療養費として払い戻します。
・配慮措置の適用で払い戻しとなる方は、高額療養費として、事前に登録されている口座へ後日自動的に払い戻します。2割負担となる方で払い戻し先の口座が登録されていない方には、各都道府県の広域連合や市区町村から申請書を郵送します。
申請にあたり、電話や職員訪問により口座情報登録をお願いすることは絶対にありません。同じく、キャッシュカードや口座通帳を預かったり、ATMの操作をお願いしたりすることも絶対にありません。医療費の還付を装った詐欺などには十分注意してください。
詳しくは、以下のポスター、リーフレットや、QAを御確認いただくとともに、
都道府県の「後期高齢者医療広域連合」、市町村の「後期高齢者医療担当窓口」にお問い合わせください。
相談窓口
国民健康保険の被保険者の方
・市町村国保にご加入の場合は、お住まいの市町村(特別区を含む)の国民健康保険の窓口にご相談ください。
・国民健康保険組合にご加入の場合は、ご加入の国民健康保険組合の窓口にご相談ください。
後期高齢者医療制度の被保険者の方
・相談窓口一覧[47KB]
健康保険の被保険者の方
・ご加入の医療保険者へご相談ください。
厚生労働省 参照抜粋https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/koukikourei/index.html
以上、高齢者医療制度の概要等についてでしたが、日本の国民皆保険制度は、国民健康保険制度や後期高齢者医療制度など、さまざまな健康保険制度が含まれています。これらの制度は、日本の国民が健康保険に加入することで、病気や怪我に備えた医療費の負担を軽減することを目的としています。
会社勤めだった人が定年退職なさって、社会保険で会社で立替払い(半分は会社負担)してもらっていた方が、国民健康保険制度を利用することになって、これらの知識を持っていることは大切だと思います。
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- 高齢者のスマホは「分からないから嫌だ」を無くし、使う喜びを知ってもらうには1️⃣
- 「初級レベル編」スマホってなんだか難しそう?と二の足を踏んでいる方への基本操作2️⃣
- 「初級レベル編」スマホ基本操作!アプリ?、電話のかけ方、メッセージの仕方3️⃣
- 「初級レベル編」スマホ基本操作!連絡先の登録と連絡先への電話やメッセージの送信4️⃣
- 「初級レベル編」スマホ基本操作!写真の撮影方法、アルバムでの写真の閲覧と削除5️⃣
中級レベル編
- 「中級レベル編」スマホ基本操作!インターネットの使い方、検索エンジンの利用法1️⃣
- 「中級レベル編」スマホ基本操作!電子メールの設定と使用、メールアカウント、メールの送受信、添付ファイルとは?2️⃣
- 「中級レベル編」スマホ基本操作!アプリのダウンロードとインストールの方法3️⃣
- 「上級レベル編」スマホ基本操作!ソーシャルメディアの利用、FB・Instagram・Twitter2️⃣
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