こんにちはnikoshiba(ニコシバ)です。
自営業の方や、フリーランスまた個人と、確定申告の時期になってきましたね。2023年提出分の確定申告期間は、2023年2月16日(木)から3月15日(水)までですが、もうお済みの方もいらっしゃるのでは、その確定申告を電子申告e-Taxでやってみたいと思います。
確定申告e-Tax!個人やフリーランスが申請するメリットと簡単な白色申告の流れ
年に一度の事で、申告の方法が難しいとか、忘れがちになったりとかで大変ですが、トライしてみたいと思います。スマホやパソコンで簡単にできるみたいですが、重要なことをスマホでは細かな部分が見落としかねないと思い、今回はパソコンでのトライの方法です。
目次
電子申告e-Taxのメリットと申告決算書などの方法
まずは、下記の図や表などをご覧いただくとメリットが分かると思います。e-Tax(イータックス)による確定申告は、65万円の青色申告特別控除(白色の場合には受けれませんが)が適用できるなどのさまざまなメリットがあります。
そして、e-Taxを利用する際、個人事業主や会社員がもっとも有難いのが、所得税の確定申告機能です。e-Taxは、所得税および復興特別所得税の申告・納税に対応しています。インターネット環境がある場所であれば、どこからでも申告手続きが可能です。
今回は大まかな手順をご説明していますので、とりあえずは、このような流れなのだとご理解いただけたら良いと思います。
電子申告e-Taxのメリット
申告書の作成は「確定申告書等作成コーナー」から!
「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内に沿って金額等を入力するだけで、所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、贈与税の申告書や青色申告決算書・収支内訳書の作成・e-Taxによる送信(提出)ができます。
また、自動計算されるので計算誤りがありません。
令和5年1月から申告がさらに便利に!
■マイナンバーカードの読み取り回数が1回に
令和5年1月からマイナンバーカードを利用して申告される方のマイナンバーカードの読み取り回数が1回になります。(※)
初めて、マイナンバーカードを利用して申告される方は、マイナンバーカードで本人確認していただくと、次回の申告以降、1回の読み取りで済みます。
■青色申告決算書・収支内訳書がスマホで作成可能に
令和5年1月から青色申告決算書・収支内訳書がスマホで作成可能になります。また、パソコンの画面もリニューアルします。
スマホアプリで納税できます!
令和4年12月1日から、「国税スマートフォン決済専用サイト」(スマホ専用)において、スマホアプリ(○○Pay等)を利用することにより納付できます。
「[手続名]スマホアプリ納付の手続」を見る
※1 | パソコンでe-Tax申告する場合は、スマホアプリ納付選択後に表示されるQRコードをスマホで読み取ってください。 |
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2 | QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。 |
こんな感じで、確定申告から納税までがパソコン・スマホで出来るようになったのです。なので、面倒がらずに自分でやってみましょう。
パソコンでの確定申告の手順
納税支払いは上記のようにスマホでやるとして、今回はパソコンでの確定申告をやってみたいと思います。
e-Taxソフトを利用しての確定申告は以下の手順です。
大まかな流れです。初めての方は利用者識別番号を取得するのに税務署へ行く必要があります。
1、e-Taxのホームページhttps://www.e-tax.nta.go.jp/kojin.htmlを開きます。
そこで「個人の方」をクリックし、「確定申告を行う」をクリック「確定申告書の作成はこちら」作成開始をクリックします。
確定申告書等作成コーナーで、今回はパソコンでやるのとパソコンのバーコードリーダがないので、IDパスワード方式でえーTaxを選びます。
一度申告された方は、税務署から令和4年分確定申告のお知らせが届いていると思います。初めての方は税務署へ身分証明書を持参し最寄の税務署へ行って、ID・パスワード方式の届出を作成・送信すると、利用者識別番号を取得できます。
令和4年分確定申告のお知らせから、利用者認識番号・ID ・パスワードで
確定申告書等作成コーナーの利用規約はこちらを確認して、利用規約に同意して次へ
次の画面で利用者認識番号・パスワードを入力
確定申告書等作成
1、入力に必要な書類の準備
2、作成方法の選択
3、税務署への提出方法の選択
e-Taxによる送信方式には、「マイナンバーカード方式」と「ID・パスワード方式」がありますので、ご利用の環境に応じて選択してください。
詳しくは 3税務署への提出方法の選択
4、作成する申告書等の選択
- 事業所得・不動産所得がある場合・事業所得・不動産所得がない場合
- 消費税の申告書を作成する方
- 贈与税の申告書を作成する方
詳しくは 4作成する申告書等の選択
5、申告書などの作成・保存・再開
6、申告書等の提出
●e-Taxにより送信
申告書等はデータで送信し、必要な場合のみ添付書類を税務署に、郵送又は持参して提出します。
●印刷して書面提出する場合
印刷した申告書等と提出書類を税務署に、郵送又は持参して提出します。
詳しくは国税庁の下記ページよりお願いします。
国税庁 参照抜粋https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl
以上、大枠の流れの説明になりますが、確定申告には青色申告と白色申告の2種類の申告方法があります。このうち、単式簿記という簡単な方法で帳簿付けが認められているのが白色申告です。
青色申告より経費処理や帳簿付けが簡単で、事前の届出もいらないため事務上の負担は軽くなります。白色なら簡単なので自分でもできます。一度やってみると締め切りまでは修正も簡単に出来るので便利だ思います。一度トライしてみて下さい。
一方で青色申告の場合は事前に届出が必要で、帳簿は複式簿記で作成しなければいけません。帳簿の種類が多くて事務処理は複雑になります。
しかし、青色申告は白色申告に比べて税制上のメリットが多い点が特徴です。税額計算で特別控除額を引くことができ、赤字だった場合は翌年以降に損失を繰り越せます。白色申告だとこのような税制優遇措置はありません。
青、白どちらにするかは売上の規模や、特別控除を受けるかなどによりますが、青色の場合には複式簿記になり、税理士さんをお願いしたり、帳簿をつけたりと費用もかかるので、それを考慮して考えると良いと思います。
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