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年金には時効がある!知らないと大損することも?いま直ぐご確認を

投稿日:

こんにちはnikoshiba(ニコシバ)です。

年金には時効があるのをご存知でしたか?つい最近まで知らなくて、え〜そうなんだと。多分、自動的に計算されて振り込まれてくるものと思っている方は多いと思います。が、しかし、年金は自分で申請をしないともらえないので注意が必要です。

※年金はご自分で申請を

年金には時効がある!知らないと大損することも?いま直ぐご確認を

年金制度ですが、制度が難しくて、その時々で勉強して申請をしないと大損するのが分かったのですが、年金制度のあらましは日本年金機構のHPからアップしてますが、年金を受ける権利は、権利が発生して5年で時効になるとされています。

ここでは、その中の老齢年金を詳しく説明しています。結論から言うと、この1、2、3、4の項目をご覧いただきアバウトの流れを掴み、65歳になられる人、繰り下げ支給になさった方は、日本年金機構のホームページで細かな内容を確認しておくことをお勧めします。

今回は老齢年金だけの説明になりますが、その他の障害年金、遺族年金、未支給年金、死亡一時金、脱退一時金なども、知っておいた方が良さそうです。機会があれば後日、詳しく掲載したいと思います。

年金を受け取る場合の時系列と注意点

1、日本年金機構から「年金請求書」が送付されます。

  65歳になる三ヶ月前

2、年金事務所へ提出し受給申請(65歳から受け取るか、繰り下げ受給するか判断をする)

3、年金事務所へ提出し繰り下げ申請(65歳から受け取らないで、繰り下げ受給する場合)

4、3の場合には、老齢基礎・厚生年金支給繰下げ請求書を66~69歳の間に提出

注意点

老齢基礎・厚生年金支給繰下げ請求書66~69歳の間に提出を忘れるともらえない場合があるので注意が必要です。

※知らないと損を

年金制度のあらまし

基本権

年金を受ける権利(基本権)は、権利が発生してから5年を経過したときは、時効によって消滅します(国民年金法第102条第1項・厚生年金保険法第92条第1項)。
ただし、やむを得ない事情により、時効完成前に請求をすることができなかった場合は、その理由を書面で申し立てていただくことにより、基本権を時効消滅させない取扱いを行っています。(平成19年7月7日以降に受給権が発生した年金について、時効を援用しない場合は、申立書の提出は不要です。)

(注)「時効の援用」とは
時効とは、時効期間が過ぎれば自然に成立するものではなく、時効が完成するには時効によって利益を受ける者が、時効が成立したことを主張する必要があります。
この時効が成立したことを主張することを「時効の援用」といいます。

様式(例)

申立書様式(例)(PDF 51KB)

支分権

平成19年7月6日以前に受給権が発生した年金

平成19年7月6日以前に受給権が発生した年金の支給を受ける権利(支分権)は、会計法の規定により、5年を経過したときは時効によって消滅します。
ただし、年金記録の訂正がなされた上で裁定(裁定の訂正を含みます。)が行われた場合は、支分権が時効消滅している場合であっても、全額が支給されます。(年金時効特例法による取扱い)

平成19年7月7日以降に受給権が発生した年金

年金時効特例法の制定に伴う厚生年金保険法及び国民年金法の一部改正により、平成19年7月7日以降に受給権が発生した年金の支分権は、5年を経過しても自動的に消滅せず、国が個別に時効を援用することによって、時効消滅することとなりました。
5年以上前の給付を受ける権利について、次の(1)または(2)に該当する場合には、国は時効を援用しないこととします。

(1)年金記録の訂正がなされた上で裁定(裁定の訂正を含みます。)が行われたもの
(2)時効援用しない事務処理誤りと認定されたもの

この取扱いについて、厚生労働省大臣官房年金管理審議官より日本年金機構理事長に対し、通知が発出されています。詳細は以下のファイルをご覧ください。

厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付を受ける権利に係る消滅時効の援用の取扱いについて(PDF 76KB)

年金の種類時効の期間時効の起算日
老齢年金5年支給事由が生じた日の翌日(※)
障害年金5年支給事由が生じた日の翌日(※)
遺族年金5年支給事由が生じた日の翌日(※)
未支給年金5年受給権者の年金の支払日の翌月の初日
死亡一時金2年死亡日の翌日
脱退一時金2年日本に住所を有しなくなった日

※支分権については年金の支払日の翌月の初日

以上の年金の種類があります。 日本年金機構 参照抜粋



※時効が

年金は請求しないともらえない…意外と知られてない当たり前の事実

元気なうちはできるだけ働きたい、という人が増え、給与があるうちは年金の受け取りはいい、と考えるなら、繰下げ受給を検討するのもいいでしょう。

——年金の受け取りを遅らせるだけで、毎月の年金が増えるならいいね!

確かにそのとおりですが、なかには「年金の受け取りを遅らせるだけでいい」ということだけが先走り、申請を怠ってしまう人も。

老齢年金の受給権が発生した人には、受給開始年齢(65歳)に達する3ヵ月前に日本年金機構から「年金請求書」が届きます。

必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に年金事務所へ提出すれば、年金の支払いがスタートします。

老齢基礎年金もしくは老齢厚生年金のどちらかを繰下げ受給を希望するなら、年金請求書の希望欄に印をつけて提出します。

両方とも繰下げ受給する場合は、66~69歳の間に「老齢基礎・厚生年金支給繰下げ請求書」を年金事務所か年金相談センターへ提出します。

そもそも日本の年金制度はなんでも手続きが必要。何もしなくても、時が来たら年金を手にすることができる、というものではありません「受給権」が発生したら、その権利を行使するかしないかはその人次第、ということです。

しかもこの受給権。5年が時効で、時効を迎えると受給権は消滅します。「71歳になったら年金月21万円!」などと浮かれて手続きを忘れていると、受給権自体、時効で消滅という、泣くに泣けない事態に陥ることも。

ただ安心してください。受給権は自動的に消えません。受給権には、年金の受給請求をしたら年金を受け取ることができる「基本権」と、支払期月ごとに年金を受給する「支分権」があり、5年間受給請求を行わなかったことを書面で申し立てることで、基本権による受給権は消滅しないようになっています。

一方、平成19年7月7日以降に受給権が発生した年金の支分権は、5年を経過しても自動的に消滅せず、国が個別に時効を援用し時効消滅します。簡単にいえば、過去にさかのぼって受け取ることができる年金は最大でも5年分ですよ、ということです。

また2023年4月以降は制度改正により、請求をした日の5年前に繰下げ受給の申し出があったものとみなし、増額された5年分の年金を一括で受け取ることができるようになります。

時効による悲劇はそう起きないようになってはいるものの、年金は請求しない限りはもらえない、ということに変わりはありません。

なかには基礎年金だけでなく、プラスαで手にできる年金がある人もいて、せっかく手にすることができたはずの年金なのにて……ということも。そんなことにならぬよう、年金制度を正しく理解し、日本年金機構からの便りは、しっかりとチェック。然るべき請求をしっかりと行うことが重要です。

資産ゴールドオンライン参照抜粋 https://gentosha-go.com/articles/-/47757?page=1

少々複雑な日本の年金制度。そのため、本来もらえるはずのものがもらえない……そんな悲劇が起きることがありますので注意をしましょう。

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