こんにちはnikoshiba(ニコシバ)です。
インボイス制度がいよいよ実施されますが、フリーランスの方や個人事業者など、まだまだ、どうすれば良いか分からない方が多いのではと思います。そのインボイス制度の対応はどの様にすれば良いのかを検証してみました。
インボイス制度対応!売上1000万円以下のフリーランス・個人事業主はどうしたら?
2023年10月より「インボイス制度」に関しては、小さなフリーランス・個人事業主が大変で、廃業をするところがあるとかで大きな問題もあります。しかし、制度が破棄できない以上、どうすれば良いのか、どうすれば損をしないのかを研究し対応する必要があります。
素人での判断は、なかなか難しいですよね。税額の問題もですが、事務経費も高くなり、その辺も考えると大変だと思います。前述しましたが、この消費税実施導入時に、もっと議論しておけば、このような問題が起こらなかったのではと、今更と疑問に思います。
目次
フリーランス・個人事業主のインボイス制度の概要
最近になって、このような案内が販売先から来ていませんか?
下記は、フリーランスへ大手や中小の会社が、フリーランスや個人事業主には、納品請求を受ける代わりに便宜を図る意味合いもあり、支払い通知書で対応するとの内容ですが、この様な業者からの案内に対し、今後の対応を迫られそうです。
〇〇からインボイス制度への対応とお願い
インボイス制度導入後の通常の売買取引では、売主が適格請求書を発行して買主へ交付しますが、〇〇では、適格請求書を発行いただく代わりに〇〇がインボイス制度に対応した支払通知書を提供します。
これに伴い、適格請求書発行事業者の登録が完了した方は、2023年9月30日(土)までに〇〇に「適格請求書発行事業者登録番号」のご登録をお願いします。
【適格請求書発行事業者として登録対象となる事業者】
・課税期間の基準期間の課税売上高が1,000万円を超える事業者
※なお、「適格請求書発行事業者登録番号」の発行にはお時間を要しますので、これから登録される方は、お早めに申請をお願いします。
とかで、どうしたらと迷っておられる方も多いのでは?
●そのインボイス制度ですが、下記で分かりやすく説明してありますので、国税庁のページからですが、ご覧になってください。
インボイス(適格請求書)制度の概要
インボイス制度の概要について、次のとおりとなります。
- 適格請求書(インボイス)とは、
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
<売手側> 売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
<買手側> 買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。
インボイス制度の基本的な内容をお知りになりたい方は以下のリーフレット等をご覧ください。
インボイス制度とは
インボイス制度とは、2023年10月1日(日)から導入される、消費税の仕入税額控除に関する制度です。
参照 インボイス制度の概要|国税庁(外部リンク)
また、仕入税額控除とは、1つの商品・製品の流通取引過程で何度も発生する消費税について、重複して徴税しないようにする制度のことです。
消費税の仕入税額控除を受けるためには、「適格請求書発行事業者」から発行された適格請求書の保存が必要になります。
次の取引については、適格請求書の交付義務が免除されます
(新消法 57 の4①、新消令 70の9②、新消規 26 の6)。
① 3万円未満の公共交通機関(船舶、バス又は鉄道)による旅客の運送
② 出荷者等が卸売市場において行う生鮮食料品等の販売(出荷者から委託を受けた受託者
が卸売の業務として行うものに限ります。)
③ 生産者が農業協同組合、漁業協同組合又は森林組合等に委託して行う農林水産物の販売
(無条件委託方式かつ共同計算方式により生産者を特定せずに行うものに限ります。)
④ 3万円未満の自動販売機及び自動サービス機により行われる商品の販売等
⑤ 郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストに差し出されたものに限
ります。)
なお、小売業、飲食店業、タクシー業等の不特定多数の者に対して資産の譲渡等を行う事
業については、適格請求書の記載事項を簡易なものとした適格簡易請求書を交付することが
できます(新消法 57 の4②、新消令 70 の 11)。
また、適格請求書や適格簡易請求書の交付に代えて、これらに係る電磁的記録を提供する
こともできます(新消法 57 の4⑤)。
と、ありますので参考になさってください。2023年(令和5年)10月1日から「適格請求書発行事業者」の登録を受けるためには、原則として2023年(令和5年)3月31日(9月末まで延長)までに「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出する必要があります。
詳しくは適格請求書等保存方式の概要 参照 申請手続(外部リンク)
結果的にフリーランス・個人事業者はどうしたら良いの?
インボイス制度導入後の売上1000万以下の個人事業主
インボイス制度が実施された場合には、請求書に「適格請求書発行事業者登録番号」がなければ、適格請求書(インボイス)として認められません。
つまり、インボイス制度に対応しない非課税の個人事業主は、課税事業者から今までのように消費税分を上乗せして受け取ることができないことに加えて、取引相手にも負担(納税責任)を与えてしまうことになります。
また法的にも適格請求書を求められた場合には発行する義務も生じます。
従って、売上1000万以下の個人事業主であってもインボイス制度の登録(適格請求書発行事業者の登録申請)を行い、課税事業者として事業を行うことが求められるケースがほとんどでしょう。
インボイス制度を利用しない場合
インボイス制度の登録は事業者同士の取引であれば、納税責任を明らかにする上でほとんど必須になります。
一方で事業者と消費者の取引では、曖昧な部分が存在することも事実です。
小売店などで消費税込みの代金として受け取った場合、納税義務は小売店側になります。当然、お店で買い物した消費者が申告・納税することはありません。
このとき、小売店の売上が1000万以下の場合には免税事業者として消費税の控除を受けることができます。
ただし、新制度のために厳密な計算方法が確立されていないこともあり、グレーゾーンとして指摘されることもあるので注意が必要です。
spread office 参照抜粋 https://www.spreadoffice.com/blog/invoice_1000/
1000万以下の個人事業主に対する免税がこれまで通り受けられなくなると、経営が立ち行かなくなったり、中には「廃業を考える」という声も少なくありませんが、廃業を考える前にインボイス制度とそれに関する救済措置とも言える制度があります。
上記の国税庁の、疑問4、登録を受けない場合には売り先は経過措置期間は仕入税額の一部控除が可能です。で、フリーランス・個人事業主の判断対応が可能なので、よく考えての判断をなさったが良い気がします。
消費税は良い税なのかの?疑問
トリクルダウン効果はなかった
経済学においては、「裕福な人がより裕福になれば、その富がしたたり落ちるようにして貧しい人も豊かになり、経済全体が成長する」という意味で、この様なトリクルダウン理論」政策を取られていた日本です。
このように富裕層に対する所得税の累進税率を緩和する一方、貧富に関係なく消費に対して一律に課税される消費税率を高くするのは、貧富の格差を拡大するものだ、という批判は当初から根強く存在していました。それに対する有力な反論が「トリクルダウン理論」だったわけです。
トリクルダウン理論が有効で、貧しい人にも果実がゆきわたるためには、経済全体が成長しなければなりません。
ところが、我が国の2000年から2020年の実質GDPの伸び率は20年間でたった9.5%に過ぎません。年率に換算すれば、0.5%にも満たないのです。経済全体のパイが増えない状態で、富裕層の所得が増加するということは、貧しい人々は益々貧しくなるということですから、貧富の格差は拡大します。
消費税自体を低所得者の負担率が大きいので、再検討して欲しい気がしますが、昔のような高級品だけに課税した物品税などの検討はできないのでしょうか?
消費税でなくても、経済自体が活性化すると、法人税や、所得税なども上がり税収入も(単純に考えると売上がアップすると経費比率は下がり利益になり税収も上がる)上がると思うのですが、経済をシュリンクさせている気がしてなりません。
特に、シニア・高齢者の中でも、低所得者、低年金者にとっては厳しい消費税ですよね。トリクルダウンの検証を進めて欲しいモノです。
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