こんにちは!nikoshibaです。「暮らしあれこれ」をご愛読いただき誠にありがとうございます。病院に通うのがちょっと大変だなと感じることがある方に向けて、「リフィル処方箋」という制度についてお話しします。この制度を知っておくと、通院の負担を減らすことができるかもしれません。
通院負担を軽くのリフィル処方箋とは?何度も病院に行かなくても薬がもらえる
症状が安定いているのに、病院に通うのは大変な負担ですよね。「リフィル処方箋」という制度を知っておくと通院の負担を減らすことができるんです。最終的にはお医者さんが決めるので詳しく聞いて確認してみましょう。
目次
リフィル処方箋とはとその仕組みと利用方法
リフィル処方箋とは
リフィル処方箋という言葉、ちょっと聞き慣れないかもしれませんが、簡単には、お薬をもらうために何度も病院に行かなくてもいいようにする仕組みです。
通常、お薬をもらうには、毎回病院に行ってお医者さんに診てもらってから処方箋をもらいますよね。でも、病気の状態が安定している場合や、長期間同じ薬を飲み続ける必要がある場合、何度も病院に通うのは大変ですよね。そこで、このリフィル処方箋が役立ちます。
リフィル処方箋の仕組み
リフィル処方箋を使うと、最初に病院でお医者さんが「リフィル(再びもらうこと)」の指示を出してくれます。たとえば、最初に1ヶ月分のお薬をもらったとします。でも、この処方箋には「2回までリフィルOK」と書いてある場合、その後2ヶ月間、病院に行かなくても薬局で同じお薬をもらうことができるのです。
つまり、お医者さんの診察を受けなくても、薬を再度受け取ることができるので、病院へ行く回数が減るというわけです。
どんな時に使えるの?
リフィル処方箋は、すべてのお薬で使えるわけではありません。主に以下のような場合に利用されます。
- 持病があって、定期的に同じ薬を飲んでいる方
- 症状が安定している場合
- 病院に通うのが難しい方
ただし、リフィル処方箋が利用できるかどうかは、最終的にはお医者さんが決めます。また、地域や病院によって、制度の利用条件が少し違うこともあります。
症状が安定しているので薬の期間を長期に依頼してみた事例
3月から皮膚科へ通院していて、症状が安定しているので、病院で医師に3週間の薬を2ヶ月にできないかとお願いしたところ、保険で決まっているから無理と言われ、薬局で薬剤師に尋ねると、医師が決められるのでとのこと。
県は違うのですが以前は2ヶ月分の薬をいただいてたので、疑問に思い調べてみたら、リフィル処方箋とかがあるとのことなのですが、この見解についてどう解釈をすれば良いのでしょう。
リフィル処方箋は、患者さんの通院負担を減らすために、医師が一度に処方できる薬の量を拡大する制度の一環です。しかし、処方量に関しては、医師の判断や各地域の医療機関の方針、さらには保険制度によって異なる場合があるみたいです。
今回のケースで考えられるのは以下の点です:
- 保険制度や地域の違い: 前に通っていた病院があった県と、現在通っている県での保険制度の取り扱いや医療機関の方針が異なる可能性があります。そのため、以前は2ヶ月分の薬がもらえたけれど、今は3週間分しかもらえないという違いが生じることがあります。
- 医師の判断: リフィル処方箋や長期処方が認められるかどうかは、最終的には医師の判断に委ねられています。症状の安定性や患者さんの状態、使用されている薬の特性などを考慮して、医師が処方の期間を決定します。
- 薬剤師の役割: 薬剤師は、医師の指示に従って薬を調剤する立場です。処方量や期間についての最終決定権は医師にありますが、薬剤師はその範囲内での調剤を行います。
したがって、この状況は、医師の判断と地域ごとの保険制度の違いによるものだと解釈できます。もし納得がいかない場合や、引き続き2ヶ月分の薬をもらいたい場合は、医師にその旨をもう一度「リフィル処方箋」として相談してみるか、地域の窓口(市町村の国民健康保険・高齢者医療制度) に相談してみるのも一つの手かもしれませんね。
医師がリフィル処方箋を出さない理由
医師がリフィル処方箋を出さない理由としては、次のようなことが考えられます。
- 患者からの要望がない
- 長期処方で対応できる
- 病状の理解が不十分で、密な経過観察が必要な場合
リフィル処方箋は、症状が安定した患者に対し、医師が通院をしばらく控えても大丈夫と判断した場合に利用が可能です。リフィル処方箋を使用するには、かかりつけ医に相談して許可を得る必要があります。医師が処方せんの「リフィル可」のチェックボックスにレ点と使用回数を記載することで、リフィル処方箋として使用することができます。
ただし、リフィル処方箋の対象外となる薬には、新薬、劇薬、麻薬、向精神薬、湿布薬などがあります。
また、リフィル処方箋を医療機関が発行しなかった主な理由としては「患者からの求めがないから」「長期処方で対応が可能だったから」の2つが挙げられており、患者と医療機関の認知向上が必要であることが分かります。
リフィル処方箋は、医師が患者に対して複数回の処方を1枚の処方箋で行うことを可能にするもので、患者の通院負担を軽減することが目的とされています。ただし、このリフィル処方箋には適用される条件や制約があります。
上記の、具体的な事例に関して言えば、医師が「保険で決まっている」と言った場合、それは一般的に医療保険制度や処方のガイドラインに従ったものであり、医師の裁量で変更が難しい場合があります。薬の処方に関するルールは地域や医療機関によって異なることがあり、以前の医療機関では2ヶ月分の処方が可能だったのに対し、現在の医療機関ではそうではない可能性があります。
これに対して薬剤師が「医師が決める」と言ったのは、処方の内容や期間を決定するのは医師の責任であり、薬局はその処方に基づいて薬を調剤するだけであるという意味みたいです。
八幡市のHP参考になると思います。https://www.city.yawatahama.ehime.jp/doc/2023073100017/
異なる医療機関や地域での対応が異なる場合は、医師と直接相談し、具体的な理由や規定についてさらに詳しく尋ねることが重要です。場合によっては、他の医療機関で同じようにリフィル処方箋を利用できるかを確認するのも一つの方法です。また、患者が抱える負担についても伝えることで、医師が適切な処方を検討してくれるかもしれません。
リフィル処方箋をうまく活用すれば、病院に行く回数が減り、通院の負担を軽くすることができます。もし、通院が大変だなと感じている方は、一度かかりつけのお医者さんに相談してみてはいかがでしょうか?
この情報が少しでもお役に立てれば幸いです。これからも、健康に気をつけてお過ごしくださいね!
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