こんにちはnikoshiba(ニコシバ)です。
シニア・高齢者の方はご存知でしたか?高齢者と後期高齢者の違い?高齢者医療制度は、適用される期間によって前期高齢者医療制度と後期高齢者医療制度に分けられていて、前期高齢者医療制度は、65歳~74歳の人で、75歳以上の人は自己負担割合が1割から2割に倍額変更になるんです。
倍額になる後期高齢者の自己負担割合!医療費が10月から引上げの真実
2022年10月以降は75歳以上の人は自己負担割合が2割に変更することが、令和3年の通常国会において、健康保険法等の一部を改正する法律が成立し、75歳以上の高齢者は後期高齢者医療制度に加入することになります。
現役世代の負担を軽くするための処置で、少子高齢化が進展し、令和4年度以降、団塊の世代が75歳以上の高齢者となり始める中、現役世代の負担上昇を抑えながら、全ての世代の方々が安心できる社会保障制度を構築することが重要です。
そのための改正なのですが、軽減措置もありますので、きちんと理解しておくことが重要だと思います。
目次
後期高齢者の医療費負担増と、軽減措置
65歳以上75歳未満の高齢者(前期高齢者)は、定年退職などで会社を退職した後に国民健康保険(市町村国保)へ加入することが多く、そのため、国民健康保険における高齢者医療費負担は、他の医療保険者より大きくなります。
そして、2022年7月現在では、後期高齢者医療制度の自己負担割合は1割となっていますが、2022年10月以降は、75歳以上の人でも自己負担割合が2割に変更すると、厚生労働省「後期高齢者医療における窓口負担割合の見直し」にて公表しています。
しかし、所得の少ない人には軽減措置がありますので、その辺をよく理解しておいた方が良いみたいです。
医療費負担の軽減措置
課税所得が28万円未満、年金収入と他所得合計が200万未満はそのまま据え置きみたいですが、課税所得が28万円以上で「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上の場合、自己負担が2割になります。
自分の負担割合をきちんと理解した上で高齢者医療制度を利用することが大切です。
そして、入院の医療費は対象外ですが、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えるとのことです。(但し、令和7年9月30日まで)
同一の医療機関での受診については、上限額以上窓口で支払う必要はありません。(負担増加額が3,000円を超えた場合は、同月内のそれ以降の受診は1割負担になります。)
そうでない場合では、1か月の負担増を3,000円までに抑えるための差額を後日高額療養費として払い戻しがあるので、覚えておいた方が良さそうです。
負担増での注意
医療費の自己負担が1割から2割に増えれば、高齢者の経済的な負担が大きくなりますよね。まして、年金で生活している人であれば、負担しなくてはいけない医療費が増え、高齢者の生活を圧迫する恐れが出てきます。
その事で、お金がもったいないからと受診しない人が増える可能性も増えて、体調を崩しているのに無理をして病院に行かなくて悪化してしまう可能性もあります。
重症化した場合には請求される医療費も大きくなり、回復までの時間がかかるため、健康かつ豊かな老後が送れなくなる恐れがありますよね。
そのことも考慮して、やはり、体に異常を感じた場合には受診をされることをお勧めします。
厚生労働省
以下は厚生労働省のHPからの資料になりますので、ご参考になさって下さい。
少子高齢化が進展し、令和4年度以降、団塊の世代が75歳以上の高齢者となり始める中、現役世代の負担上昇を抑えながら、全ての世代の方々が安心できる社会保障制度を構築することが重要です。
このような状況を踏まえ、医療保険制度における給付と負担の見直しを実施するとともに、子ども・子育て支援の拡充や、予防・健康づくりの強化等を通じて、全ての世代が公平に支え合う「全世代対応型の社会保障制度」を構築することを目的として、令和3年の通常国会において、健康保険法等の一部を改正する法律が成立しました。
この法律により、令和4年10月1日から、現役並み所得者を除き、75歳以上の方等で一定以上の所得がある方は、医療費の窓口負担割合が1割から2割に変わります。また、窓口負担割合が2割となる方には、外来の負担増加額を月3,000円までに抑える配慮措置があります。
後期高齢者の医療費の窓口負担割合の見直しについて
令和4年10月1日から、75歳以上の方等で、一定以上の所得がある方は、医療費の窓口負担割合が変わります。
・課税所得が28万円以上かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が単身世帯の場合200万円以上、複数世帯の場合合計320万円以上の方は、窓口負担割合が2割となります。
※現役並み所得者の方は、10月1日以降も引き続き3割です。
※窓口負担割合が2割となる方は、全国の後期高齢者医療の被保険者全体のうち約20%の方です。
・ご自身の負担割合が2割となるかについては、令和4年9月頃に後期高齢者医療広域連合または市区町村から、令和4年10月以降の負担割合が記載された被保険者証を交付しますので、そちらを御確認ください。
窓口負担割合が2割となる方には、外来の負担増加を月3,000円までに抑える配慮措置があります。
・令和4年10月1日から令和7年9月30日までの間は2割負担となる方について、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外です)。
・同一の医療機関での受診については、上限額以上窓口で支払う必要はありません。(負担増加額が3,000円を超えた場合は、同月内のそれ以降の受診は1割負担になります。)そうでない場合では、1か月の負担増を3,000円までに抑えるための差額を後日高額療養費として払い戻します。
・配慮措置の適用で払い戻しとなる方は、高額療養費として、事前に登録されている口座へ後日自動的に払い戻します。2割負担となる方で払い戻し先の口座が登録されていない方には、各都道府県の広域連合や市区町村から申請書を郵送します。
申請にあたり、電話や職員訪問により口座情報登録をお願いすることは絶対にありません。同じく、キャッシュカードや口座通帳を預かったり、ATMの操作をお願いしたりすることも絶対にありません。医療費の還付を装った詐欺などには十分注意してください。
詳しくは、以下のポスター、リーフレットや、QAを御確認いただくとともに、
都道府県の「後期高齢者医療広域連合」、市町村の「後期高齢者医療担当窓口」にお問い合わせください。
また、今般の制度改正の見直しの背景等に関するご質問等は、厚生労働省コールセンター(0120-002-719)でもお問い合わせを受け付けています。
日本の人口割合変化予測と医療制度の仕組み図解
人口の変化
高齢者医療制度の仕組み図解
以上になりますが、現役世代の負担を軽くするための処置で、少子高齢化が進展している中、負担増は致し方ありませんが、年金でギリギリの生活を送られている後期高齢者にとっては死活問題なので、軽減措置をよく理解して、病気が重症化しないようにこの軽減措置を理解して、受診なさることをお勧めします。
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