こんにちは!nikoshibaです。「暮らしあれこれ」をご愛読いただき誠にありがとうございます。日本政府は、2024年12月を目途に、マイナンバーカードと健康保険証を一体化し、紙の健康保険証を廃止する計画を進めています。
診察が受けれなくなる?早めの対応を!健康保険証の代わりの資格確認書、マイナ保険証
紙の健康保険証が廃止される。高齢者、他でマイナ保険証を持っていいない人は資格確認書が必要です。資格確認書を取得するにはどのようにすれば良いのでしょう。ここでは資格確認書の取得方法をご案内します。
マイナンバーカードと健康保険証を一体化し、紙の健康保険証を廃止する計画を進めています。この措置の目的は、医療や福祉の分野において、デジタル化を推進し、より効率的で一貫性のあるサービスを提供することです。
この一体化により、国民は医療機関での受付がよりスムーズになり、マイナポータルを通じて自身の医療情報や健康データを簡単に確認できるようになります。紙の保険証が廃止されるため、今後はマイナンバーカードが保険証としても機能する形になります。
一部の人はデジタル化に不安を感じるかもしれませんが、政府はデジタルサポート窓口や説明会を通じて対応を進めていくとしています。また、マイナンバーカードを使い慣れていない高齢者やデジタル機器に不慣れな方々への支援策として、このような資格確認書が発行される予定です。
資格確認書の取得方法と取得の時期
マイナンバーカードを持っていない方は、資格確認書を発行してもらうことになりますが、どのようにすれば良いのでしょう。いつまでに資格確認書を取得すると良いか、マイナンバーカードをお持ちでない方への資格証明書発行についての解説になります。
資格確認書の取得方法
資格確認書の取得方法については、お住まいの市区町村の窓口またはウェブサイトでご確認ください。手続きは自治体によって異なりますので、事前にご確認いただくことをおすすめします。
一般的には、以下のいずれかの方法で申請できることが多いです。
- 窓口での申請: 市区町村の窓口に直接訪れて、必要書類を提出します。
- 郵送での申請: 申請書をダウンロードし、必要書類とともに郵送します。
- オンラインでの申請: 自治体のウェブサイトから申請する場合もあります。
マイナンバーカードを持っていない方が健康保険を利用する際には、「健康保険資格証明書」というものが発行されます。この資格証明書は、マイナンバーカードの代わりに、保険証として医療機関で使用できるものです。資格証明書の発行手続きは以下のような流れで行われます。
資格証明書の手続き
- 健康保険組合や市区町村の窓口に申請
まず、資格証明書が必要な場合は、あなたが加入している健康保険組合や、国民健康保険の場合は市区町村の役所に問い合わせる必要があります。窓口で「健康保険資格証明書」を申請する旨を伝えましょう。(郵送でもできます。オンラインで郵送も可能ですが、高齢者の方は難しいかも) - 必要書類の提出
資格証明書を発行するためには、本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)や、保険の加入状況を確認するための書類が必要です。具体的に何が必要かは各自治体や健康保険組合によって異なるので、事前に確認しておくとよいでしょう。 - 手続き期間
資格証明書が発行されるまでに少し時間がかかる場合がありますが、発行後はこれを持って医療機関で使用できます。この間、急ぎで医療を受ける必要がある場合、医療機関に相談すれば、その旨を考慮した対応がとられることがあります。 - マイナンバーカードの申請も可能
資格証明書を受け取ると同時に、マイナンバーカードを申請することもおすすめです。マイナンバーカードがあれば、より便利に医療サービスを受けることができ、将来的に保険証の代わりとしても利用できます。申請はオンラインや窓口で行えます。
マイナンバーカードを持っていない場合、健康保険を利用するためには「健康保険資格証明書」を発行してもらう必要があります。手続きは、市区町村や健康保険組合に問い合わせ、必要書類を提出する形で進められます。
資格確認書を取得するタイミング
既加入者に対する資格情報のお知らせの送付
国の方針に基づき、本年9月(※)に全加入者に対し、事業主を経由して、記号・番号を
含む被保険者資格等の基本情報が記載された「資格情報のお知らせ」を送付する予定です。
(なお、各事業所には、本年7月または8月に送付する納入告知書にチラシを同封して事前
にご案内する予定されているみたいです。)
(※)令和6年6月上旬以降に加入された方については、令和7年1月頃に発送する予定です。
● 事業主の皆様におかれては、従業員の方にお渡しいただきますようご協力お願いします。
● また、資格情報のお知らせの送付に併せて、マイナンバーの下4桁を通知します。
ご自身のマイナンバーと一致しているかご確認いただき、一致していない場合は保険者ま
でご連絡をお願いします。
● なお、協会において、マイナンバーの収録ができていない加入者に対しては、資格情報
のお知らせの送付に併せて、マイナンバーの提出をお願いします。と、全国健康保険協会
資格証明書を取得するタイミングは、特に定められていません。しかし、2024年12月以降、健康保険証が廃止される予定であるため、その前に取得しておくことをおすすめします。
資格確認書を取得しておけば、マイナンバーカードがない場合でも、病院などで保険証として利用することができます。
その他
- 資格確認書の有効期限: 資格証明書の有効期限は、自治体によって異なります。
- 必要な書類: 申請に必要な書類は、自治体によって異なります。パスポートや運転免許証などの本人確認書類が必要になることが多いです。
- 手続きにかかる期間: 手続きにかかる期間は、自治体によって異なります。
注意点
- マイナンバーカードの取得: 資格確認書はあくまで一時的な措置です。将来的な手続きの円滑化のためにも、マイナンバーカードの取得を検討することをおすすめします。
- 最新の情報を確認: 上記の情報は一般的なものであり、自治体によって異なる場合があります。必ずお住まいの市区町村の窓口またはウェブサイトで最新の情報をご確認ください。
もし、お住まいの市区町村が分からない場合は、お近くの役所や住民センターにお問い合わせください。
関連情報
- 総務省マイナンバーカード総合サイト: マイナンバーカードに関する総合的な情報が掲載されています。
- お住まいの市区町村のウェブサイト: 最新の情報や手続きの詳細が掲載されています。
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マイナンバーカードを持っていない方は、資格確認書を発行してもらうことになりますが、上記の内容になりますので、いつまでに資格確認書を取得すると良いかなどを再確認なさって、早めに取得されたが良い気がします。11月末には、多くの人で混雑があると予測されます。
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