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悪徳業者に騙されお金を取られてしまった認知症高齢者がお金を取り返す方法

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こんにちは!nikoshibaです。「暮らしあれこれ」をご愛読いただき誠にありがとうございます。高齢で認知症の方への詐欺被害が多く発生しているようです。このような被害例と対処法についてになりますが、ここでは、実際の詐欺被害例と対処法を掲載しています。

悪徳業者に騙されお金を取られてしまった認知症高齢者がお金を取り返す方法
SchluesseldienstによるPixabayからの画像

悪徳業者に騙されお金を取られてしまった認知症高齢者がお金を取り返す方法

8月27日の日経新聞朝刊に「認知症高齢者に不当契約」、「高齢の親、詐欺被害どう防ぐ」の見出しの下、悪徳不動産業者が認知症の80代女性をだまして、300万円で仕入れたアパートの1室を、10倍以上の3400万円で売りつけた事例が紹介されていました。

ここでは、弁護士の前川先生による見解をお話しします。

日経新聞によると、多額の金融資産を所有する高齢者が増える一方で、認知能力の低下した高齢者が詐欺被害に遭う事件が増加しているようです。
 そこで、今回は、悪徳業者にだまされて、お金を取られてしまった認知症高齢者がお金を取り返す方法についてご説明します。

悪徳業者に騙されお金を取られてしまった認知症高齢者がお金を取り返す方法


 なお、以下の記述では、その都度、悪徳業者や認知症高齢者と繰り返さずに、悪徳業者については「Y」、認知症高齢者については「X」と表記します。

1【詐欺を理由に取り消す】

まず民法第96条第1項は「詐欺又は脅迫による意思表示は、取り消すことができる。」と定めています。したがって、XはYとの売買契約を詐欺を理由に取り消して、売買代金の返金を求めることが可能です。


2【消費者契約法】

2001年に施行された消費者契約法は、次の通り詐欺を拡張して、消費者を保護しようとしています。
 すなわち、契約に際して、(1)Yが重要事項について事実と異なったことを告げ、Xはそのウソを事実であると誤認した場合(「不実告知」と言います。消費者契約法第4条第1項第1号)、(2)Yが将来の価格など不確実な事項について断定的な判断を示し(例えば「必ず値上がりします!」)、Xはその断定的な判断を確実だと誤認した場合(「断定的判断の提供」と言います。

消費者契約法第4条第1項第2号)、(3)Yはわざと利益になる事項だけを説明して、不利益となる事項を説明しなかった場合(「不利益事実の不告知」と言います。消費者契約法第4条第2項)にもXはその契約を取り消すことができます。

さらに(4)Yが、Xは高齢や病気で判断能力が衰え、生活や健康に不安を抱いていることを知りながら、Xの不安をあおり、合理的な根拠がないのに、もし契約しなかったらXの生活が成り立たなくなるように言って勧誘した場合も、Xはその契約を取り消すことができます(消費者契約法第4条第3項第7号)。 
要するに、何が詐欺か分かりにくいので、消費者契約法はいくつかのケースに関しては、詐欺か、否かにかかわらず、消費者に取消権を認めています。

なお、消費者契約法は「事業者」と「消費者」との契約について適用されますので(消費者契約法第2条第3項)、(1)、(2)、(3)、(4)、いずれのケースでもX(=認知症高齢者)に限らず、消費者(=事業者ではない個人。消費者契約法第2条第1項)と事業者間の契約であれば取り消すことができます。


3【成年後見】

ところで、1で説明した詐欺であっても、2で説明した消費者契約法に基づく取消権であっても、多くの場合、悪徳業者はその事案が詐欺ではないとか、消費者契約法の定める要件を満たしていない等と争います。その結果、裁判で「白黒」をつけることになってしまいます。

ところが、認知症などによって「事理弁識能力」を欠く「常況」にある者については、本人や家族からの請求があれば、家庭裁判所は「後見人」を選任します(民法第7条、第8条、第843条第1項)。後見人は認知症高齢者の財産を管理するとともに(民法第859条第1項)、認知症高齢者の契約を取り消すこともできます(民法第9条)。詐欺であるか、消費者契約法の要件に該当するか否かを問いません。したがって、Xに後見人がいたなら容易にYとの契約を取り消すことができます。

 なお、友人や知人に認知症高齢者の詐欺被害について関心をお持ちの方がいらっしゃったなら、このメールを転送して頂いても、印刷して、お渡し頂いても結構です。
 ご不明な点等ございましたなら、電話(0742-33-1121)でも、メール(maekawa@maekawa-kiyoshige.net)でも結構ですので、ご遠慮なくお問い合わせ下さい。

弁護士  前川清成  

〒630-8115 奈良市大宮町1丁目12番8号 前川清成法律事務所 電話0742-33-1121FAX 0742-33-1151 メール maekawa@maekawa-kiyoshige.net
 

高齢者、特に認知症を抱える方々が詐欺被害に遭うケースは増加しています。これにはいくつかの具体的な手口があります。以前からもこのnikoshibaでも、注意喚起をさせていただいていますが、ここで再度詐欺の手口をお知らせいたします。

以前、こちらで詳しくご説明していますので、ご覧になってくださいSNS型投資詐欺・ロマンス詐欺被害が令和5年約455億円!その詐欺の手口とは?

悪徳業者に騙されお金を取られてしまった認知症高齢者がお金を取り返す方法

1. 振り込め詐欺(オレオレ詐欺)

高齢者をターゲットにした最も一般的な詐欺の一つです。犯人は家族や親戚を装い、緊急でお金が必要だと偽って振り込みを要求します。認知症の方は、状況を理解する力が低下しているため、これに引っかかりやすいです。

2. 訪問販売詐欺

犯人が家を訪れ、不要な商品やサービスを高額で売りつけるケースです。高齢者は押し売りに弱く、認知症の影響で契約内容を理解しないまま契約してしまうことがあります。

3. 電話やメールによる詐欺

特定の団体や銀行を名乗り、個人情報や金銭を要求する手口です。認知症の方は、こうした連絡を真実だと信じやすく、詐欺にあいやすいです。

4. 還付金詐欺

税務署や市役所などを装い、「還付金があるが、手続きに必要な情報を教えて欲しい」と言って個人情報を詐取する手口です。高齢者は公式機関からの連絡だと信じやすいです。

5. 訪問修理詐欺

「家の修理が必要」と言って訪問し、実際には修理が不要な箇所や、逆にわざと壊して高額な修理代を請求するケースです。認知症の方は、修理が必要かどうかの判断が難しいため、詐欺に遭いやすいです。

注意喚起のポイント

  • 家族や周囲の協力:高齢者が一人で対応しないよう、家族や友人が日常的にコミュニケーションを取ることが大切です。
  • 教育と啓発:詐欺の手口を事前に知らせ、定期的に情報を更新することで被害を防ぐことができます。
  • 銀行や役所と連携:不審な振り込みがあった場合、銀行が自動的に警告を出すシステムを利用することも有効です。

このnikoshibaブログを通じて、このような詐欺被害を知っていただき、特に高齢者と、その家族向けに注意喚起を行えることで詐欺被害を防ぐ助けになるのではと思います。また、このように前川弁護士の具体的な事例や対策をご覧になることで、より多くの人に問題の深刻さと対処法を知っていただけたことにより、何かの時にお役に立てることを願っています。



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