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あれ〜年金受給額が下がってる!日本年金機構からのハガキに思わず問い合わせ

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こんにちはnikoshiba(ニコシバ)です。

先日、日本年金機構からハガキが届き、え〜物価が値上がりしているに、なんで?と、思われた方が多いのではないでしょうか?シニア・高齢者の方で。年金だけでの生活(ギリギリで)を余儀なくされている方々にとっては、大変なことだと思います。

※年金受給額が減額

あれ〜年金受給額が下がってる!日本年金機構からのハガキに思わず問い合わせ

シニア・高齢者の方で。年金だけでの生活(ギリギリで)を余儀なくされている方々にとっては、驚かれた方が多かったのではと思います。私の知り合いは、思わず間違いではと電話をしてしまったと仰っていました。

6月15日は4~5月分の年金の支給日だったんですが、通知ハガキを見て、今年度分として初めての支給に、え〜物価が上がっているのに年金は増えないの?などと、驚き、間違いではないの?とか、不満まじりの感想を抱いた人もいらっしゃるのでは・・・

そこで、年金支給額はどう決まり、今後はどうなるのか。将来に備えるためにも基本を知っておかないとと、調べてみました。

下記の日本年金機構、そして、厚生労働省のサイトからの抜粋になりますが、参考になさって下さい。

4月から年金受給額が0.4%減額 値上げ相次ぐのになぜ?

公的年金の受給者に一律5千円程度を支給する案に批判が相次ぎ、与党は一転取り下げを検討しています。4月から年金の支給額が0・4%減額されるため、その穴埋めなどを目的としていました。この春は食品、電気料金など値上げが相次ぎ、家計の負担増が予想されます。そんななかでなぜ年金が減るのか、仕組みを解説します。

 年金支給額は4月、5月分として6月に支給される分から0・4%減額される。国民年金の満額は月259円減の6万4816円となり、厚生年金モデル世帯(夫婦2人の標準)は月903円減の21万9593円となる。実際に支払われる金額はそれぞれ、保険料の支払期間などで異なる。

Q どうして減額になるのか。

 A 今回は、年金支給の仕組みで、過去の賃金下落に連動させることになったため。直近の物価高騰には連動しない。

 この仕組みで重要なのは、①年金の増減は物価の上下で決まるのか、あるいは賃金で決まるのか②どの時点の上下で決まるのかの2点だ。

 Q 具体的には?

 A 年金は毎年1回4月に、物価や賃金に応じて増減する仕組みになっている。基本ルールでは、年金をもらいはじめの人(67歳以下)は、賃金で決まる。「少し前まで現役だった人」として現役世代の賃金に合わせるという考え方だ。

 一方、すでに年金をもらっている人(68歳以上)は物価で決まる。年金生活者の暮らしを維持するには物価に合わせる、という原則的な考え方に基づく。

朝日デジタル 参照 https://www.asahi.com/articles/ASQ41755LQ41UTFL00Q.html

 

※どうしよう年金が下がっている。

年金制度改正概要

年金制度改正法(令和2年法律第40号)等の施行により年金制度の一部が改正され、この令和4年4月から年金制度が改正されました。

繰下げ受給の上限年齢引上げ

  • 老齢年金の繰下げの年齢について、上限が70歳から75歳に引き上げられました。また、65歳に達した日後に受給権を取得した場合についても、繰下げの上限が5年から10年に引き上げられました。
  • 令和4年3月31日時点で、70歳に達していない方(昭和27年4月2日以降生まれの方)または受給権を取得した日から5年経過していない方が対象となります。

改正内容の詳細はこちら(PDF 661KB)をご覧ください。
繰下げ制度に関してはこちら(年金の繰下げ受給)をご覧ください。

繰上げ受給の減額率の見直し

  • 繰上げ受給をした場合の減額率が、1月あたり0.5%から0.4%に変更されました。
  • 令和4年3月31日時点で、60歳に達していない方(昭和37年4月2日以降生まれの方)が対象となります。

改正内容の詳細はこちら(PDF 651KB)をご覧ください。
繰上げ制度に関してはこちら(年金の繰上げ受給)をご覧ください。

在職老齢年金制度の見直し

  • 在職中の老齢厚生年金受給者について、年金の基本月額と総報酬月額相当額の合計額が一定の基準を超えたとき、年金の全部または一部が支給停止されます。令和4年4月から60歳以上65歳未満の方の在職老齢年金について、年金の支給が停止される基準が見直され、65歳以上の在職老齢年金と同じ基準(28万円から47万円)に緩和されました。

改正内容の詳細はこちら(PDF 852KB)をご覧ください。
在職老齢年金に関してはこちら(在職老齢年金)をご覧ください。

加給年金の支給停止規定の見直し

  • 加給年金の加算対象となる配偶者が、被保険者期間が20年(中高齢者等の特例に該当する方を含む)以上ある老齢、退職を支給事由とする年金の受給権を有する場合、その支給の有無に関わらず加給年金が支給停止されます。
  • 令和4年3月に加給年金の支給がある方については、経過措置が設けられています。

改正内容の詳細はこちら(PDF 664KB)をご覧ください。
加給年金に関してはこちら(加給年金)をご覧ください。

在職定時改定の導入

  • 在職中の65歳以上70歳未満の老齢厚生年金受給者について、年金額が毎年1回定時に改定が行われます。基準日である毎年9月1日に厚生年金保険の被保険者である場合は、翌月10月分の年金から改定されます。

改正内容の詳細はこちら(PDF 730KB)をご覧ください。
在職定時改定に関してはこちら(在職定時改定)をご覧ください。

国民年金手帳から基礎年金番号通知書への切替え

改正内容の詳細はこちら(PDF 665KB)をご覧ください。

日本年金機構 参照

詳しくは、こちらの日本年金機構https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/0401.html

※全体の給与額が上がると上がるなら。。?

厚生労働省 年金制度改正法の概要の一部分

こちらの厚生労働省でも、令和2年5月29日、「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」が成立し、6月5日に公布されました。

この法律は、より多くの人がこれまでよりも長い期間にわたり多様な形で働くようになることが見込まれる中で、今後の社会・経済の変化を年金制度に反映し、長期化する高齢期の経済基盤の充実を図るためのものです。と、ありますが、その一環なんだと思います。

下記は厚生労働省 年金制度改正法の概要の一部分ですが、参考になさって下さい。

(4)受給開始時期の選択肢の拡大

Q.受給開始時期の選択肢とは、どのようなものですか?A.公的年金は、原則として、65歳から受け取ることができますが、現行制度では、希望すれば60歳から70歳の間で自由に受給開始時期を選ぶことが出来ます。65歳より早く受け取り始めた場合(繰上げ受給)には減額(最大30%減額)した年金を、65歳より遅く受け取り始めた場合(繰下げ受給)には増額(最大42%増額)した年金を、それぞれ生涯を通じて受け取ることができます。Q.今回の改正で何が変わるのですか?A.高齢期の就労の拡大等を踏まえ、高齢者が自身の就労状況等に合わせて年金受給の方法を選択できるよう、繰下げ制度について、より柔軟で使いやすいものとするための見直しを行います。現行制度では、60歳から70歳まで自分で選択可能となっている年金受給開始時期について、その上限を75歳に引き上げます。繰下げ増額率は1月あたり、プラス0.7%(最大プラス84%)となります。この制度改正は、令和4年4月から適用され、令和4年4月1日以降に70歳に到達する方(昭和27年4月2日以降に生まれた方)が対象です。なお、現在65歳からとなっている年金支給開始年齢の引上げは行いません。

図表: 受給開始時期(繰上げ・繰下げ受給制度)の選択肢の拡大について

(5)年金制度全般について

Q.少子高齢化が進行すると、若い世代の年金額は減ってしまうのではないでしょうか?A.年金制度は、5年に一度、健康診断のような形で行う「公的年金の財政検証」によって100年先までの見通しを検証しており、令和元年の財政検証では、若い世代が将来受け取る年金は、経済成長と労働参加が進むケースでは、引き続き、将来の時点で働いている人々の賃金の50%を上回る見込みです。年金制度が破綻している、若い世代は年金を受け取れない、といったことは全くありません。Q.そもそも、なぜ公的年金は必要なんですか?個人で備えればよいのではないですか?A.私たちの人生には、自分や家族の加齢、障害、死亡など、さまざまな要因で、経済的に自立した生活が困難になるリスクがあります。こうした生活上のリスクは、予測することができないため、個人だけで備えるには限界があります。そこで、これらに備えるための制度が、公的年金です。公的年金は、あらかじめ保険料を納めることで、必要なときに給付を受けることができる保険です。
もし、公的年金がなかったら、私たちは、自分自身の老後に自分だけで備える必要があります。しかし、自分が何歳まで生きられるのか、長い人生の間に、経済の状況や社会の在り方がどう変化していくのかは予測できません。
個人や家族だけで対応しようとしても、必要な額の貯蓄ができなかったり、貯蓄のために必要以上に生活を切り詰めたり、家族や子どもに頼ることができなくなったりすることも起こるでしょう。これらに対しては、社会全体で対応した方が確実で効率的です。世代を超えて社会全体で支え合うことで、その時々の経済や社会の状況に応じた給付を実現することができます。

厚生労働省 参照 もっと知りたい方は↓

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00006.html

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